むらきぃの司法試験受験勉強記

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2019.07.27
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カテゴリ: 疑問点



高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。

ところが,現行法の刑事手続きにおける三審制の下では,高等裁判所が上告審になることはありえません(同法405条・406条参照)。

それでは,同法405条3号にいう「上告裁判所たる高等裁判所」とは,一体何のことなのでしょうか。

まず,条文の「上告裁判所たる高等裁判所」の前後の「大審院」や「この法律施行後の」という表現に着目すると,これは旧法(明治刑事訴訟法および大正刑事訴訟法)の下での審級制度における高等裁判所のことを指しているということが分かります。

また,​ 最大判昭和25・10・25刑集4巻10号2151頁

しかしながら,『条解 刑事訴訟法』[第3版増補版]には,この点に関する記述が全くありませんし,旧法下における審級制度について田宮『刑事訴訟法』[新版]で調べても,詳らかには分かりませんでした(同書461頁の図,521頁以下参照)。

おそらく,『大コンメンタール 刑事訴訟法』には関連する記載があるのでしょうが,私の手元にはありませんし,法律の専門書が置いてあるような図書館に行くこともできないので,残念ながら同書を参照することは叶いません。

今のところ,旧法下では,区裁判所が第一審,地方裁判所が第二審として審理した事件の中には,大審院ではなくて高等裁判所へ上告できるものがあったと私なりに理解しているのですが,これで本当に正しいのでしょうか。

とりわけ,旧法下での刑事手続きにおける審級制度について,もし詳しく分かる方がいらっしゃったら,御教示を頂けると幸いです。

よろしくお願いします。





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Last updated  2019.07.27 08:00:10
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