むらきぃの司法試験受験勉強記

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2019.08.10
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カテゴリ: 判例
2019年(令和元年)8月9日,最高裁判所は,相続人が相続の承認または放棄をしないで死亡した場合において,再転相続人は,相続人が相続した債務の存在を再転相続人自身が把握した時から3か月以内であれば相続放棄することができるとする初めての判断を示しました。


【判決要旨】

「民法916条にいう『その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時』とは,相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が,当該死亡した者からの相続により,当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を,自己が承継した事実を知った時をいうものと解すべきである。」


【判決文】

最高裁判所第二小法廷令和元年8月9日判決





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Last updated  2019.08.10 08:00:06
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