むらきぃの司法試験受験勉強記

むらきぃの司法試験受験勉強記

PR

×

Profile

むらきぃ

むらきぃ

Comments

シニア層@ Re:大村敦志『新基本民法7 家族編』[第2版](04/07) シニア層の知りたいことは、0896244450 …
もきち@ Re[1]:はじめまして(10/04) むらきぃさんへ 返信ありがとうございま…
むらきぃ @ Re:はじめまして(10/04) もきちさんへ はじめまして。 コメント…
もきち@ はじめまして はじめまして。 基本書を検索していて、た…
葵新伍@ 伊藤靖史・大杉謙一・田中 亘・松井秀征『会社法(LEGAL QUEST)』(04/24) 三版は誤記誤植が沢山ありとても読みにく…

Calendar

Keyword Search

▼キーワード検索

2021.02.26
XML
カテゴリ: 判例
2021年(令和3年)2月24日,最高裁判所は,那覇市の管理する都市公園内に孔子等を祀った久米至聖廟を設置することを一般社団法人に許可したうえで当該敷地の使用料を全額免除した市長の行為が,憲法の定める政教分離原則に違反し無効であることが争われた住民訴訟において,本件免除は憲法20条3項の禁止する宗教的活動に該当するとの判断を示し,令和になって初めての違憲判決を下しました。

なお,本判決には,林景一裁判官の反対意見が付されています。


【判決要旨】

「以上のような事情を考慮し,社会通念に照らして総合的に判断すると,本件免除は,市と宗教との関わり合いが,我が国の社会的,文化的諸条件に照らし,信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとして,憲法20条3項の禁止する宗教的活動に該当すると解するのが相当である。」


【判決文】

最高裁判所大法廷令和3年2月24日判決





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2021.02.26 08:00:05
コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: