むらきぃの司法試験受験勉強記

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2021.06.24
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カテゴリ: 判例
2021年(令和3年)6月23日,最高裁判所は,夫婦別姓を認めない民法750条及び戸籍法74条1号の規定が憲法14条1項,24条,98条2項に違反して無効であるとして争われた家事審判の特別抗告審において,民法750条及び戸籍法74条の各規定は憲法24条に違反するものではないとの判断を示しました。

なお,本決定には,法廷意見に加えて,深山卓也裁判官,岡村和美裁判官,長嶺安政裁判官の補足意見,三浦守裁判官の意見がそれぞれ付されているほか,宮崎裕子裁判官,宇賀克也裁判官の反対意見,草野耕一裁判官の反対意見がそれぞれ付されています。


【決定要旨】

「民法750条の規定が憲法24条に違反するものでないことは,当裁判所の判例とするところであり(​ 最高裁平成26年(オ)第1023号同27年12月16日大法廷判決・民集69巻8号2586頁 ​(以下「平成27年大法廷判決」という。)),上記規定を受けて夫婦が称する氏を婚姻届の必要的記載事項と定めた戸籍法74条1号の規定もまた憲法24条に違反するものでないことは,平成27年大法廷判決の趣旨に徴して明らかである。」


【決定文】

最高裁判所大法廷令和3年6月23日決定 ​(全49頁)

※参考

補 足 意 見              2頁~ 7頁
三浦 守裁判官意見            7頁~17頁
宮崎裕子裁判官・宇賀克也裁判官反対意見 17頁~43頁
草野耕一裁判官反対意見         43頁~49頁





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Last updated  2023.10.25 19:35:00
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