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なお、本判決には、法廷意見に加えて,林道晴裁判官、岡正晶裁判官、石兼公博裁判官の各補足意見および安浪亮介裁判官の意見がそれぞれ付されているほか、三浦守裁判官、尾島明裁判官、宮川美津子裁判官、高須順一裁判官、沖野眞已裁判官の各反対意見がそれぞれ付されています。
【判決要旨】
「本件退職時点において、本件規定は、憲法22条1項及び14条1項に違反するに至っていたというべきである。」
【判決文】
最高裁判所大法廷令和8年2月18日判決
(全94頁)
※参考
法 廷 意 見 1頁~17頁
林 道晴裁判官補足意見 17頁~19頁
岡 正晶裁判官補足意見 20頁~24頁
石兼 公博裁判官補足意見 24頁~27頁
安浪 亮介裁判官意見 27頁~32頁
三浦 守裁判官反対意見 32頁~51頁
尾島 明裁判官反対意見 51頁~61頁
宮川美津子裁判官反対意見 61頁~74頁
高須 順一裁判官反対意見 74頁~82頁
沖野 眞已裁判官反対意見 82頁~94頁
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