悩める裁判員経験者・似蛭田妖のブログ

悩める裁判員経験者・似蛭田妖のブログ

Profile

ムーミンユーミン大好き中年

ムーミンユーミン大好き中年

Calendar

Category

カテゴリ未分類

(1477)

長崎地裁と長崎県警が「嫌がらせ行為」ないし「迷惑行為」を完全解決してくれません。

(0)

裁判員経験者が退任後、受け続ける受難を地裁と県警が助けません。

(0)

長崎地裁と長崎県警が約束を守ってくれません。

(0)

Keyword Search

▼キーワード検索

2020.03.14
XML
カテゴリ: カテゴリ未分類
​​ このブログを目にしている人には、本当に申し訳ない事です。

 何度も話すように世間とメディアが大騒ぎしている凄惨な殺人放火事件の裁判員裁判にしては、裁判官と裁判員の裁判に向き合う姿勢には、真剣さの点において、至らない部分がありました。

 既述の通り、この原因を作ったのはK裁判長です。

 K裁判長がパチスロやネット競馬の話を再三するので、もともとパチンコが趣味だったある裁判員は、心が緩み、裁判員業務が終了後、パチンコ店に直行するようになりました。

 その裁判員はパチンコ店の景品のチョコレートなどを評議室に持って来て、裁判官、裁判員の全員に配っていました。

 K裁判長は「いいねえ、勝ったんだあ」と興味津々に訊ねていました。

 ところで、K裁判長は「仮に仕事が早く終わっても、自分は勤務日はパチスロ店には行かない」と言いました。

 実はこれには理由があるのです。ある程度、法律を勉強した者なら、みんな知っていることです。

 労働者は労働災害に遭った際、治療費や休業補償などが労災保険から出ますが、
その労働災害には、業務災害と通勤災害があるのです。

 通常の勤務日に職場と自宅とを往復する際、事故に遭った場合、労災保険がセーフティネットになっているのです。

 例えば、事故の加害者が任意保険にも入っていないし資力がない場合、労災保険から補償を受けることが出来ます。

 しかし、この通勤災害に認定されるためには、職場と自宅とを単純に往復していなければならず、パチンコ店に立ち寄ったりすると、通勤の定義から外されて、労働災害と認定されないのです。

 K裁判長は法律のプロだから、このことを良く知っています。だから、自分自身は仕事帰りにパチスロ店に立ち寄ることをしなかったのです。

 K裁判長は、パチンコ店に直行する裁判員にこのことを説明すべきでした。

 それに、そもそも、裁判員がその業務(通勤も含む)に関して被災した場合、裁判員が会社員であったとしても、公務員の労災保険が適用されることになっています。このことを一切、長崎地裁関係者は裁判員に説明していません。

 対馬放火殺人事件の裁判員は就任日が1月22日、退任日が3月27日でした。

 これだけ長い期間、裁判員を務めると、例えば、殺人や放火の痛々しい資料に触れてストレスで内臓が悪くなるとか、メディア関係者などから詰め寄られて揉みくちゃにされて転倒したりとか、地裁内部の階段を踏み外して怪我をするとか、労災が発生するリスクには無視できないものがありました。

 K裁判長は、ギャンブルや高級食材、人の悪口を語る前に、本来、話すべきことが沢山あったように思うのですがねえ。
















お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2020.03.14 19:07:54
コメント(0) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR


© Rakuten Group, Inc.
Design a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: