悩める裁判員経験者・似蛭田妖のブログ

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長崎地裁と長崎県警が「嫌がらせ行為」ないし「迷惑行為」を完全解決してくれません。

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長崎地裁と長崎県警が約束を守ってくれません。

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2020.03.21
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 対馬放火殺人事件は受刑者が逮捕された時から、受刑者の犯人性には疑問を呈する人たちがいました。

 なぜなら、自白や目撃者などの直接証拠が全くありませんでした。自白をもとに捜索したら、そこから凶器が発見されたというような事もありませんでした。

 そして受刑者は逮捕時から、一貫して、「自分は犯人ではない」と言い続けています。

 これから、冤罪論者の人達の意見を取り上げさせていただこうと考えています。

 なお、すでに何度も話したことを、また繰り返しますが、僕には守秘義務という制約があるので、罰則を覚悟しない限り、評議の内容や他の裁判員が特定されるような
事は話せません。

 それに、判決で示された事実の認定や量刑の当否についてもコメントすることは出来ません。

 だから、今後、僕が述べることは、その都度、そう感じたり、そう思ったりしたのが誰なのか、きちんと表記をして行きますが、主語は僕ではありません。

 主語は、次のような方々です。

 弁護士。新聞記者。出版社スタッフ。理工系学位取得者。各種他分野の事務所のスタッフなど。

 なお、裁判員制度を詳しく知りたい方のために、厳密に申し上げておきます。

 厳密に言うと、判決後、新事実の発見などで事情が変わり、判決の結果と異なる感想を述べること、例えば、判決が有罪であった場合で言うなら、「今は無罪と思う」という感想を述べることは、法律違反にはなりません。

 なぜなら、判決で示された事実の認定や量刑の当否についてコメントしているわけではないからです。

 このことは某地方裁判所の刑事部から回答を得ています。






















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Last updated  2020.03.21 18:15:15
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