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2010.02.04
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カテゴリ: 不動産登記
保存登記は、原則として登記原因がありませんので登記申請書には書きません。例外として、敷地権付き区分建物の表題部の所有者から直接、所有権取得した場合には、登記原因と日付を登記申請書に書きます。





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最終更新日  2018.07.30 13:11:07 コメントを書く


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