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動物愛護法35条の3のことで環境省にメールしましたこんにちはヾ ^_^♪11/29に環境省に以下のようなメールを送りました。----------------------------------------------------------先般兵庫県動物衛生係が動物愛護管理室に以下のような質問を送ったと思います。『附帯決議8の後段には、動物の愛護及び管理に関する法律第35条第3項の規定と相反する要素があるが、この取扱いについて国は、どのような見解を示し、具体的には自治体にどのような指導を行うのか。』この文中に「相反する要素」とありますね。どうやら兵庫県動物衛生係は、なぜ兵庫県動物衛生係が「相反する」と言っているかというと、兵庫県動物衛生係は35条の3の所有者の判明しない猫の中に付帯決議8の「駆除目的で捕獲された飼い主のいない猫」を入れているからだと思います。35条の3の「所有者の判明しない猫」と付帯決議8の「飼い主のいない猫」とは違いますし、35条の3の「拾得者その他の者」と付帯決議8の「駆除目的の捕獲者」とは違います。「拾得者」とは捨てられていた飼い猫を拾って保護した人のことですし、 「その他の者」とは下水道などに入り込んだ猫を救助した消防士やレスキュー隊のことです。このような所有者の判明しない猫は引き取らなければ死んでしまう可能性があるので、保護の観点から引き取らなければならない、それが35条3の趣旨です。動物衛生係が35条の3の「拾得者その他の者」の中に付帯決議8の「駆除目的の捕獲者」まで入れてしまっているのは兵庫県独自の見解なのか、環境省がそういう見解でいるのか私にはわかりません。そこで貴殿にお伺いしたいのですが、兵庫県動物衛生係が上記のような考え方をしているのは、環境省が動物衛生係に「拾得者その他の者」の中に「駆除目的の捕獲者」も含むと仰ったからでしょうか?もしそう仰ったのであるならば何故「拾得者その他の者」の中に「駆除目的の捕獲者」まで含まれたのか、その根拠理由を明確に説明していただけないでしょうか?よもやそのようなことは仰ってはいないと思いますが・・・。おそらく兵庫県独自の見解だと思いますので、もしご気分を害しましたら深くお詫び申し上げます。お忙しいところ誠におそれいりますが、ご返事のほどよろしくお願いいたします。---------------------------------------------------------------以上です。10/4に送ったメールもまだ来ていないので、このメールも無視されると思います・・・。メール文では、「よもや環境省が「拾得者その他の者」の中に「駆除目的の捕獲者」まで入れていないでしょうが・・・」という書き方をしましたが、環境省が入れているのは間違いないです。環境省は私から逃げ回っていて返事をしてくれないので、昨年の9月ごろ共産党の市田忠義議員にお願いして、代わりに聞いてもらいました。自民党や民主党の動物愛護議員連盟の議員さんたちにもお願いしたのですが、無視されてしまいました・・・。唯一返事をくれたのが共産党なのですが、市田議員の秘書らしき塚田さんという方から返事が来ました。以下転載です。-----------------------------------------------------------------メールをいただき、ありがとうございます。 動物愛護管理法の第35条の第2項の「その他の者」についてです。 この「その他の者」は法制定時から入っていたものです。 法制定である1973年当時は、野良猫も多く、家に入ってはいろいろな迷惑をかけ、その家の人では対応できないことが多くあったそうです。そこで、家の人に変わり、役所等の人に頼み、捕らえてもらい、引き取ってもらった。そういうことが当時あったため、「その他の者」が入ったそうです。 現在では、「その他の者」に当たるように事例はないといっていました。 なお、野良猫に迷惑している人が捕獲して、引き取りを求める場合などは、現在の法律でもかかれている「拾得者」に当たるそうです。(環境省の自然環境局総務課 動物愛護管理室からの聞き取り)十分ではないかもしれませんが、よろしくお願いします。 ------------------------------------------------------- 以上です。地方自治体の中にはいまだに飼い主のいない猫を引き取っては殺している自治体も数多くあります。これは指導すべき環境省が「拾得者その他の者」の中に「駆除目的の捕獲者」まで入れているからです。環境省のこの考え方を改めさせない限り、今後も日本全国の多くの飼い主のいない猫が殺され続けることになります。環境省のようなアンチを説得するのに私の力だけではどうにもなりません。皆さんの声も必要なのです。ここでお願いしたいのは、「メールは一度送っておしまい」ではなく、何度でも送ってほしいということです。行政は一度こうと決めたら、なかなかその考えを改めようとはしてくれません。一度メールを送っただけで、素直にその意見に耳を傾けるなんてことはまずありえません。環境省にはもう何年も前からいろいろメールを送っていますが、いまだに態度を改めようとはしてくれません。その間も何の罪もない猫がガス室に送られ、苦しみながら死んでいるのかと思うと、本当にやりきれない思いでいっぱいです。人間の都合で捨てられ、野良として必死に生き、そしてまた人間の都合で捕獲され、ガス室で殺されるなんて、私にはどうしても見過ごすことができません。どうか皆さんも意見を送ってください。そして罪なき猫を助けてください。なにとぞよろしくお願いします。m(_ _)m(質問・意見送り先)●環境省 MOEメールhttps://www.env.go.jp/moemail/
2013/12/16
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クロという名の猫私が面倒をみている猫の中に、4才ぐらいのオスの黒猫がいるのですが、この猫にはホトホト困っています。(>_
2013/12/04
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