野良猫たちへの祈り

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JAVAからのお願い
http://www.java-animal.org/

<三重県亀山市みどり町>

全国からの抗議を無視し、自治会が猫の駆除を強行!
県は捕獲された猫の殺処分を続行!

「自治会として野良猫の捕獲を実施いたします。捕獲した野良猫は鈴鹿保健所に持って行き収容いたします」といった内容の回覧を、昨年9月、三重県亀山市のみどり町連合自治会(以下、自治会)が流しました。
これがネット上にも流れ、全国から抗議が殺到。
ところが自治会は駆除を強行しました。
いち早くこの問題に取り組んだ地元三重県の動物保護団体の協力依頼を受けたJAVAも自治会長、県、市に対して、猫の駆除や捕獲された猫の引取り等の違法性を指摘し、駆除計画の撤回や捕獲された猫の引取り廃止を求めました。

違法性を理解せず、なにも改善しない県と市

ところが、県と市は違法性をまったく認識していないため、自治会に対して弱腰で、さらに動物愛護法を誤った解釈をしていて、改善する姿勢をまったく見せないのです。
三重県内の保健所では、職員が捕獲された猫と知りながらもその猫を引き取っています。
しかし、行政が引取り業務の根拠としている動物愛護法第35条には、あくまで、「飼い犬猫を飼い主が自ら持ち込んだ場合」もしくは「拾った犬猫の引取りをその拾得者から求められた場合」とされているのであって、「猫が庭に糞をして困っているから」など不当に捕獲したケースは、そもそも引取り対象にはなりえないのです。
三重県の場合、これまでにどれだけ多くの猫が猫嫌いの市民によって捕獲され、保健所に持ち込まれ、行政の手によって命を落としていたか計り知れません。

皆様からも厳しい抗議を!

地元の動物保護団体によると、現在もみどり町連合自治会は猫の捕獲をし、県は捕獲された猫の引取りと殺処分を続けていて、状況はなんら改善されていません。
JAVAも引き続き取り組んでいきますが、ぜひ、皆さんからも厳しい抗議をお願いします。

■ 三重県知事 鈴木英敬
〒514-8570 三重県津市広明町13番地
E-mail: https://www1.pref.mie.lg.jp/s_form/o_teian.htm (さわやか提案箱 ご意見フォーム)

■ 三重県 健康福祉部 食品安全課 生活衛生グループ
TEL:059-224-2359(生活衛生グループ直通)
FAX:059-224-2344(食品安全課共通)
E-mail: shokusei@pref.mie.jp (食品安全課共通)

■ 亀山市長 櫻井義之
〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5022(企画部広報秘書室)
FAX:0595-82-9685(企画部広報秘書室)
E-mail: https://www2.city.kameyama.mie.jp/form/cgi-bin/mail/index.cgi (市長への手紙入力フォーム)


猫捕獲の違法性とは…

1.動物愛護法違反
猫は野良猫、飼い猫などの区別は一切なく、どのような立場の猫であっても「動物の愛護及び管理に関する法律(以下、動物愛護法)」において、罰則が適応される対象の「愛護動物」と規定されていて、すべての猫が平等に保護されるべき立場にあります。
猫を捕獲する行為自体は違法とされておらず、だからこそ、不妊去勢手術や傷病の治療といった愛護目的の捕獲(保護)ができるわけです。しかし、殺すことや虐待することが目的の捕獲は、猫に精神的・肉体的に大きな苦痛を与える虐待行為であり、動物愛護法違反と言えるのです。今回のケースの場合、猫を迷惑と思い、猫を排除することを目論んで、捕獲し殺処分しているわけですから、後者の動物愛護法に反する捕獲として、十分違法性を問えるわけです。

2.遺失物等横領の罪
猫は、その習性などから、「野良猫」または、「飼い猫」「迷い猫」などであるか判断するのは非常に困難です。
迷い猫が数キロ、数十キロ離れた場所で発見された、行方不明になってから数ヶ月、数年後に発見され、無事に飼い主の元に帰ることができた、というケースも報告されていて、単純に「自治会の全世帯や近隣住民に聞いたが、飼い主はいない」「ここ数ヶ月、庭に住み着いている」というような猫でも所有者のいる可能性が高いのです。
さらに、首輪は着けていても取れることがあり、また、首輪が木にひっかかり首吊り状態になった等の首輪装着による事故の危険性から、あえて首輪を着けない飼い主も多く、よって、首輪を着けていない猫であっても、野良猫とは限りません。
つまり、猫を捕獲するという行為は、他人の猫を盗むという、遺失物等横領罪もしくは窃盗罪になる可能性があるのです。三重県や亀山市のように、市民が窃盗罪を犯す可能性があることを知りながら捕獲を止めなかったり、捕獲器を貸し出したり、捕獲した猫を引き取るということは、窃盗を手助けしたことになり、窃盗幇助罪に当たる可能性もあります。なお、他人の飼い猫を死傷させる行為は、器物損壊罪に該当します。

猫による問題を解決するには

「庭に糞をされる」「どんどん子猫を産んで増える」などを理由に、全国各地で猫の駆除が相次いでいますが、駆除を目的とした捕獲は違法であるだけでなく、何ら問題を解決することはできません。巷に猫が増える原因は、「猫を捨てる(遺棄する)」「不妊手術を施していない飼い猫が公園など、自宅以外で子猫を産む(繁殖制限を怠る)」などに尽きるからです。犬猫の遺棄を取り締まり、不妊去勢手術の実施を市民に周知徹底させれば、不幸な猫はいなくなり、それによって、猫による被害も自ずとなくなっていきます。
飼い主に捨てられた哀れな猫を捕り(盗み)、そして、捕まえた猫を保健所などに連れて行き殺すということが行われ続けたら、市民のモラル低下を招き、逆に捨て猫を増やすことにもなりかねません。
野良猫に不妊去勢手術を施し、餌やりなどの世話を行う「地域猫」の活動は全国的に広がってきており、不妊去勢手術の助成金を出したり、猫についての苦情を言ってくる市民に地域猫の活動を啓発し、理解を得るなどといった支援をする自治体も徐々に増えてきています。





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Last updated  2012/10/03 08:33:38 PM
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