野良猫たちへの祈り

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こんにちはヾ ^_^♪

一ヶ月以上経っても兵庫県から返事が来ないので、知事にメールしたら翌日返事が来ました。

すぐに返事ができるなら一ヶ月も待たせるな、と言いたいです。(`・ω・´)



(私の質問)

ということは野良猫問題を解決するには、飼い主のいない猫を捕獲して駆除するのではなく、地域猫として解決していく、ということでよろしいのでしょうか?



(兵庫県からの回答)

生活衛生課動物衛生係にメールをいただきありがとうございました。
さて、前回の問い合わせに回答させていただいたとおり、環境省へは『附帯決議
8の後段には、動物の愛護及び管理に関する法律第35条第3項の規定と相反する
要素があるが、この取扱いについて国は、どのような見解を示し、具体的には自治
体にどのような指導を行うのか。』との質疑を行っていますが、その回答は、『附
帯決議の8については、地域猫対策については、平成22年2月に策定した、「住宅密
集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」において、一般的な地域猫活動の取組
を紹介しているところ、今後、各地の取組状況等の情報を収集しつつ、優良事例等
について全国の自治体に情報提供等を進めていきたいと考えている。また、犬猫の
引取りについては、平成19年に「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関
する措置について」を告示し、自治体に対して、引取りした犬猫について出来るだ
け生存の機会を与えるように求めてきたところ、改正法を踏まえて、平成25年8月に
当該告示の一部を改正し、更なる譲渡の推進等について進めていきたいと考えてい
る。』というものでした。
この回答については、附帯決議8の前段の「飼い主のいない猫に不妊去勢手術を
施して地域住民の合意の下に管理する地域猫対策は、猫に係る苦情件数の低減及び
猫の引取り頭数の減少に効果があることに鑑み、官民挙げて一層の推進を図るこ
と。」に関しては対応しているが、本県からの質疑である「附帯決議8の後段に
は、動物の愛護及び管理に関する法律第35条第3項の規定と相反する要素がある
が、この取扱いについて国は、どのような見解を示し、具体的には自治体にどのよ
うな指導を行うのか。」には明確な回答がなされていないと考えています。
上記のように、環境省からの具体的な指導等がなされていない状況下、これまで
頂いたお問い合わせに関係する事項に対する本県の考え方等について再度ご説明し
ます。
 「動物の愛護及び管理に関する法律」第35条第3項では「所有者の判明しない
犬又は猫の引取り」については、「都道府県等は、・・・これを引き取らなければ
ならない。」と定められています。
    一方、附帯決議8の後段では、「なお、駆除目的に捕獲された飼い主のい
ない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められないが、やむを得ず引き
取る際には、猫の所有者又は占有者を確認しつつ関係者の意向も踏まえた上で、引
取り後に譲渡の機会が得られるよう最大限努めるよう、各地方自治体を指導するこ
と。」とされています。
 本県を含め各自治体は、法の「引き取らなければならない」との規定と、附帯決
議の「原則として認められない」との記述には相反する要素があることから、平成
24年9月の改正法の公布以降、附帯決議8の後段への対応について環境省に対し
て、質疑等を行っていますが、上記のように、未だ明確な回答は得られていませ
ん。
 また、附帯決議は、委員会付託法案の議決に際し,法律施行の際の心構えや要望
等を政府に対して述べる決議であり、法律上の効果を伴わないものであると考えて
います。
 従って、現状では法律に従わざるを得ず、法律により明確に都道府県等の義務と
されている事務と相反する要素のある附帯決議への自治体の対応については、国か
らの明確な用語の定義や運用に関する指導等が必要と考えています。
 このようなことから他の多くの自治体においても法35条第3項に基づき「所有
者不明の猫の成熟個体」の引取りを実施(環境省作成「動物愛護管理行政事務提
要」)している状況にあると認識しています。
 なお、これまでの回答で『都道府県等は、動物の愛護及び管理に関する法律第3
5条第3項に基づき、所有者の判明しない猫の引取りをその拾得者その他の者から
求められた場合には、これを引き取ることは同法により都道府県等の義務とされて
いるため、本県においても引取りを行っています。』としていますが、これは最終
的に「引取りを求められた」場合の法的な解釈・運用について回答したものであ
り、「引取りを求められる」以前の対応として、本県では、付帯決議8前段の趣旨
もふまえ、猫の引取り等に係る相談対応に際しては、飼い主の有無・虐待等の違法
性・本人確認等についてのチェックを徹底することはもちろん、相談者から聴取し
た地域の状況等や必要に応じて行う現地調査等に基づき、地域猫対策を含めた地域
での猫の適正飼養指導等を積極的に推進し、所有者の判明しない猫の引取り数を削
減して行くよう努めています。
 なお、附帯決議の位置づけは、上記のようなものであると考えていることに加
え、お問い合わせの附帯決議8については、「・・・各地方自治体を指導するこ
と。」と結ばれていることからも、その解釈や取扱い等に関する疑義について
は、環境省に直接、問い合わせいただくことが適当と考えています。




以上です。

今回の返事はやたら長かったです。
ていうか無駄に長かったです・・・。
いかにも役人が書いたような文章ですね。
論理的な言葉を使って相手を惑わせようという作戦なのでしょう。(。-_-。)

相変わらず飼い主のいない猫を引き取って殺そうと考えているので、その考えを改めてもらうべく、すぐに返事を出しました。



(私のメール)

お忙しいところご返事していただき、誠にありがとうございます。
それにしても今回は随分長いですね。
私は動物保護活動家なので、貴方の考え、仰りたいことは全て理解しています。
でもこの文書は引用文が長すぎます。
過去何回もこの引用文は目にしてきましたので、今後は簡潔にお願いします。

環境省が明確な答えを示さなかったのは貴方の質問が理解できなかったからだと思います。
貴方は相反すると仰っていますが、どこが相反するのかわからなかったのだと思います。

具体的に言いますと、35条第3により飼い主不明の猫は引取り、付帯決議8により飼い主のいない猫は地域猫として対処する。
このどこが相反するのか理解できなかったのだと思います。
そして私も理解できません。

そもそも貴方が相反すると考えている一番の要因は、飼い主不明の猫の中に飼い主のいない猫も入れているからです。
ですよね。
何故貴方が入れているのかわかりませんが、飼い主不明の猫と飼い主のいない猫とは違います。
飼い主不明の猫というのは飼い主がいるのか、いないのかはっきりわからない猫ということです。
飼い主のいない猫というのは、いうまでもありませんが飼い主がいない猫ということがはっきりしています。

誰が考えても「不明」と「いない」では明らかに違いますよね。

飼い主不明の猫は35条第3により引取り、飼い主の現れるのを待つか、新たに飼い主を探すかの努力をしなければなりません。
そして飼い主のいない猫は付帯決議8により引き取らず、地域猫として対処する。

これが国の考え方です。
何も相反することではないですよね。

以下は環境委員会理事 市田忠義議員から伺った環境省の考えです。

環境省の動物愛護管理室に確認したところ、飼い主のいない猫に対しては「地域猫対策」が効果があるとして、環境省としてはこれを進めていきたいと考えているそうです。
2010年の時は、各自治体に「地域猫活動」の紹介程度はしたそうですが、先進的に地域猫活動をしている自治体などの調査等を行い、今後積極的にパンフなどで全国に普及・啓発活動を行っていきたいと言っていました。

以上

貴県にも国の方針に従い、飼い主不明の猫は引取り、飼い主の現れるのを待つか、新たな飼い主を見つけてもらい、飼い主のいない猫は引き取らず、地域猫として対処していただくことを要望いたします。

でも現段階では貴県は国の方針に従わず、飼い主のいない猫を35条第3の飼い主不明の猫の中に入れてしまい、引き取っていますよね。
東京も大阪も私の住んでいる神奈川も飼い主のいない猫を、35条第3の飼い主不明の猫の中に入れていません。
飼い主のいない猫が持ち込まれた場合、引き取らず、元の場所に戻し、地域猫として対処するよう指導しています。
何故貴県だけが飼い主のいない猫を、35条第3の飼い主不明の猫の中に入れているのでしょうか?
その根拠理由をお聞かせ願えませんでしょうか。

お忙しいところおそれいりますが、ご返事のほどよろしくお願いいたします。

なお次回はすぐに、簡潔にお願いします。



以上です。

こうしている間にも猫たちは捕獲され、殺されています。

「動物が可哀相」という思いはあっても、それを行動に移さなければ何も変わりません。

何もしなければ、それは見殺しにしているのと同じです。

皆さんも行政や国会議員に意見を送ってください。

そしてこの国の動物愛護意識を変えていきましょう( ゜ー゜)


(意見送り先)

ご意見・ご提案
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sawayaka/goiken.html





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Last updated  2014/03/19 10:39:18 PM
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