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Sep 27, 2011
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災害があつた場合において建築する応急仮設建築物や工事を施工するために現場に設ける事務所は確認申請は不要です。

東日本大震災で被災した人たちの建物も確認申請が不要と考えられます。

でも、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗は確認申請の規定は除外されません。
当然のことながら、選挙事務所がプレハブで仮設あっても確認申請は必要になる可能性があります。

建築基準法・第六条 が確認申請についての規定なので、仮設店舗は第六条の規定が除外されていませんので、必要になる可能性もあります。





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Last updated  Sep 27, 2011 04:44:01 PM
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くーる31 @ 相互リンク 突然のコメント、失礼いたします。 私は…

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