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ついに、婚姻外子の相続分が、他の相続人よりも少ないと定められている、民法900条4号但書の前段部分が、憲法14条で定める「法の下の平等」に反するとして違憲であるという判断が、最高裁によってなされました。
しかも、14人の裁判官による全員一致というのは極めて重いものと言えるでしょう。
これに伴い、民法の改正手続が速やかに行われる事を期待したいところです。
今回の相続関係について、解説等は既に様々なところでなされておりますが、次回以降で私も改めて触れていきたいと思います。
よこすか司法書士事務所 / TEL0285-27-7997
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