行政書士ノザキオフィス(ブログ版)

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マックイーン777

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2008.08.25
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先日帰化許可の申請が終わりました。

今回は特別永住者の方の申請でしたので、比較的審査期間も短くなります。
それでも最低半年はかかりますので、やはり帰化に関しては長期間に渡ります。
特に申請受理後の素行には注意が必要です。
この間、交通違反等にはくれぐれも注意して平穏に生活するようにして下さい。

言うまでもないことですが、帰化に関しては審査が多岐に渡ります。
その中でも、特に素行要件と生計要件は重要です。

運転記録証明書(5年間)に違反歴等が記載されていないことや、源泉徴収票や所得証明書・納税証明書等で、生計を維持できる所得があることを証明できること。
帰化を考えている方は、まずここをチェックして下さい。


離婚歴があれば離婚原因、さらに養子縁組、出国歴等、その方のそれぞれの環境に応じた事項が審査されます。

特別永住者に関しては帰化動機書は不要ですが、当然審査官からは帰化をするに至った動機
を聞かれます。明確に答えられるようにしておくといいでしょう。

申請に関しては、ある程度担当官も教えてはくれますが、細かい部分や表現方法等に関しては
懇切丁寧には教えてはくれません。さらに集める書類が多いので、平日仕事をしている方に
とっては気苦労もあり、大変なこともあろうかと思います。

人生を左右する帰化ですので、申請にはやはり我々専門家(行政書士)にまずは相談することをおすすめします。きっと力になってくれるでしょう。









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Last updated  2008.08.25 11:48:23
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