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1 円でも払うと追認したことになって返済義務が生じるためです。
無権代理に関して民法第 113 条では、以下のように定められています。
【民法第 113 条】
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない
つまり、勝手に連帯保証人(契約者)にさせられた場合には原則として無効ではあるものの、本人が追認した場合には、連帯保証契約に効力が生じて連帯保証人として返済義務を負うことになります。債権者から返済を求められた際、 1 円でも払ってしまうと自分が連帯保証人であることを追認したことになるので、借金を全額払わなければいけません。
身に覚えのない請求が届き、勝手に連帯保証人にさせられていたことが発覚した場合には、追認と見なされるような言動はしないように注意してください。
まずは1人で抱え込まず専門家に相談することが大事です。
他にも色々ありますが、今日はこの辺で。
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