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会社設立のお手伝いをする事になった。
名前がなかなか決まらなかったのだが、何と私が提案した名前がそっくり採用されてしまった。
私が、というと正確には違って、妻がアイデアを出してくれたのを、修正したものなのだが。
まあ、割と普通な名前になったので良かった。
良く、地域名を冠に、例えば関西××とか、後、カタカナばかりとか。
そういうのはありがちだから、ちょっとひねりつつも、まあ普遍的な、という名前に出来たのは幸い。
自画自賛はこれくらいにして、定款は電子認証を選択。
こうすると登録免許税が4万円節約出来るそうな。
なんか難しそうだが、司法書士さんに聞くと、確かに電子媒体で認証をするのだが、事前に印刷物を公証人に確認してもらっているとの事。
まあ、ようするに課税文書ではないから、という何とも法の抜け道っぽいと言うか、法が実態に合ってないのか、そういうわけの電子認証という訳。
この辺、会社設立で電子定款等と検索すると結構ヒットしてくる。詳細はそこで調べると良く分かると思う。
閑話休題
上の話題とは、電子つながりなのだが、電子申告を法人でする事になりそうなのである。
というのは、きっかけは例の郵政民営化。
関係あるのかというと、いわゆる信書の扱いで、ゆうパックやエクスパックは信書の対象から外れた。
つまり、これらを使うと発信主義から到達主義に変わってしまう。
電子申告ならそういう問題はクリアー出来るから、という訳なのだ。
どっちにしろ、数年中に電子申告の件数は、事務所の関与件数の50%になるようにしなければならないので、郵政民営化だけが本来の理由ではないのだが。
一応個人で電子申告すると、5,000円の税額控除がある、という件、これは税理士がやるとアウト。
趣旨が、カードリーダーライター代等の費用を援助するという目的なので、上の控除を受ける場合は、個人で電子申告しないといけないらしい。(要は個人が電子認証を受けるという事)
お客様から問い合わせがあれば、その辺対応しておかないといかんなあ。
後、住宅借入金等特別控除の件も、国税速報で読んだ。
が、あれは選択適用をする場合は、給与所得者であっても、選択の申告書を関係官庁に出さないといけないのだろうか?
その辺が、今のところグレーゾーンだなあ。
と今日は真面目に?仕事の話。
決算は資料が未着なので、まだまだ先は見えない。
来週が勝負だなあ・・・。