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おつかれおつかれ

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2007.10.20
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カテゴリ: 仕事

会社設立のお手伝いをする事になった。

名前がなかなか決まらなかったのだが、何と私が提案した名前がそっくり採用されてしまった。

私が、というと正確には違って、妻がアイデアを出してくれたのを、修正したものなのだが。

まあ、割と普通な名前になったので良かった。

良く、地域名を冠に、例えば関西××とか、後、カタカナばかりとか。

そういうのはありがちだから、ちょっとひねりつつも、まあ普遍的な、という名前に出来たのは幸い。

自画自賛はこれくらいにして、定款は電子認証を選択。

こうすると登録免許税が4万円節約出来るそうな。

なんか難しそうだが、司法書士さんに聞くと、確かに電子媒体で認証をするのだが、事前に印刷物を公証人に確認してもらっているとの事。

まあ、ようするに課税文書ではないから、という何とも法の抜け道っぽいと言うか、法が実態に合ってないのか、そういうわけの電子認証という訳。

この辺、会社設立で電子定款等と検索すると結構ヒットしてくる。詳細はそこで調べると良く分かると思う。

閑話休題

上の話題とは、電子つながりなのだが、電子申告を法人でする事になりそうなのである。

というのは、きっかけは例の郵政民営化。

関係あるのかというと、いわゆる信書の扱いで、ゆうパックやエクスパックは信書の対象から外れた。

つまり、これらを使うと発信主義から到達主義に変わってしまう。

電子申告ならそういう問題はクリアー出来るから、という訳なのだ。

どっちにしろ、数年中に電子申告の件数は、事務所の関与件数の50%になるようにしなければならないので、郵政民営化だけが本来の理由ではないのだが。

一応個人で電子申告すると、5,000円の税額控除がある、という件、これは税理士がやるとアウト。

趣旨が、カードリーダーライター代等の費用を援助するという目的なので、上の控除を受ける場合は、個人で電子申告しないといけないらしい。(要は個人が電子認証を受けるという事)

お客様から問い合わせがあれば、その辺対応しておかないといかんなあ。

後、住宅借入金等特別控除の件も、国税速報で読んだ。

が、あれは選択適用をする場合は、給与所得者であっても、選択の申告書を関係官庁に出さないといけないのだろうか?

その辺が、今のところグレーゾーンだなあ。

と今日は真面目に?仕事の話。

決算は資料が未着なので、まだまだ先は見えない。

来週が勝負だなあ・・・。






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最終更新日  2007.10.20 21:46:07 コメントを書く
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