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2006.09.20
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カテゴリ: カテゴリ未分類
会社でPCを眺める時間が長くなっているので、
家でPCを見る時間を短くしています。
できれば週末にでも
“貸金業法の抜本改正(2)”
として、私見を書き綴ろうかと思っていますが、
あまり期待はしないでください。
(言い訳ばっかでスミマセン。)

さて本題。
以下、自民党のHPからパクり。

貸金業法の抜本改正(要旨)
新たな多重債務者ゼロ作戦、ヤミ金融の撲滅

(1)貸金業の適正化


(2)ヤミ金融対策の強化
罰則の強化(懲役5年→10年)と取締りの強化徹底

(3)過剰貸付の抑制
1.指定信用情報機関制度創設
  貸金業者の加入と機関相互の情報交流を義務付け
2.資金需要者の返済能力調査を義務付け
  返済能力を超える貸付を禁止
 ・借入残高100万円超の個人は収入証明を徴収
 ・借入残高が年収の1/3を超える貸付を原則禁止
3.カウンセリング体制の強化
  (詳細略)

(4)金利体系の適正化
1.「みなし弁済」制度廃止
2.出資法の上限金利を20%に引き下げ
3.利息制限法の上限金利
 ・元本50万円未満:20%
 ・同50万円以上 500万円 未満:18%
 ・同 500万円 以上:15%
4.金利の概念
  (詳細略)
5.日賦貸金業者特例廃止

(5)多重債務者問題に対する政府を挙げた取組
(詳細略)

(6)経過措置
1.改正法の経過措置は法公布後5年を目処
 ・準備期間3年
 ・上限金利引き下げ後、少額短期貸付を実施する
  経過期間2年
2.経過措置としての少額短期貸付
 ・30万円以内、1年以内、500万円以内
 ・金利は25.5%以下
 ※他3項目は略




しかし、業者の過剰貸付という現状は否定できません。
市中金利が上昇した場合、上限金利20%で
経営が成り立つのか?という懸念についても、
市中金利が2桁になるような事態は予想しづらく、
上限金利引き下げも止む無しかと。

続きは稿を改めて・・・


 # # # # # # #

週末に自宅を離れていたら、テレビが元通りに
なっていました。
WBSもリアルタイムで見られるようになった(w。

すっかり12月辺りにテレビを買う気になっていて、
ここ2週間ほどは、いろんなところでプラズマTVを


「あー、20万円浮いた~。」と思った刹那、
34,800円のデジカメを買ったワタシは
愚かな消費者です。。。





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最終更新日  2006.09.20 23:56:53
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