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2008/11/11
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◆「謄本の閲覧について」

1.内容証明謄本の閲覧

内容証明郵便の謄本は、郵便局で5年間保管されます。

差出人は謄本の保存期間内に限り、書留郵便物受領証を示して
謄本の閲覧をすることができます。


また、差出人が謄本を無くした場合は、
再度、謄本証明を請求することができます。

(謄本閲覧料 420円)※差出人本人のみ閲覧可能。

配達証明として出した郵便物は、郵便物を出した後



◆「内容証明謄本の紛失再交付」

内容証明謄本の閲覧請求と同じで5年間に限定され、
閲覧した上で再度作成し、それから証明してもらうため、

作成時と同じ金額+420円+用紙1枚追加ごとに250円です。
同じく書留郵便物受領証を提示します。


◆「配達証明書の紛失再交付」

差出日より1年以内に限り再交付してくれます。 
再交付料は420円です。 同じく書留郵便物受領証を提示します。

いずれの手続きも書留郵便物受領証の提示が必要なので、
書留郵便物受領証だけは、失くさないよう注意が必要です。


◆「内容証明郵便の法的効果」


まず、相手に内容を伝えたことが第一の目的です。


ところが、すんなり行かないこともあります。 

相手の不在、不在のまま保管期限の1週間を過ぎても受け取らない場合、

内容証明郵便の受取り拒絶、受取人が宛て先住所にいない場合です。


近年ネット詐欺行為が横行し、虚偽の住所を教えられ、


返送されてくることが増えてます。 お気をつけ下さい。


2.内容証明が戻ってきた

内容証明郵便が戻ってくる主な理由は以下のことが挙げられます。

「転居先不明で配達できません」「あて所に尋ねあたりません」
「保管期間経過」「転送期間経過のためお返しします」「受取拒否」


(1)内容証明の「受取拒否」

受取拒否の場合は、受取拒否と書かれて戻ってきます。
内容証明郵便を受取拒否されても、法的には相手に届いたことになります。

よって、債権譲渡の通知、契約解除の通知、賃料減額請求などの
通知の法的な効果は生じます。

また受取拒否ということは、宛先不明ではないので、
少なくとも相手は「その住所にいる」ことになります。


内容証明郵便は受け取ったところで、強制力のない手紙です。 
なのに拒絶するのは、相手方にやましいところがあるからです。

60万円未満(元本)の金銭債権で、証拠書類が揃っていて

勝てる自信のある場合は、
少額訴訟 という解決方法もあります。 

1日で判決が言い渡され、費用も自分で全てやれば数千円で済みます。
相手が現れない場合、こちらの言い分が全て認められます。


(2)相手が内容証明を取りに来ない「保管期間経過」

内容証明郵便は書留ですので、受取に相手のハンコが必要です。

そのため、相手が留守の場合には「1週間以内に受取に来てください」
という紙が郵便ボックスに投函されます。

差出人が誰かわかるので、受取に来ないことが多々あります。 


内容証明は少なくとも、良い事が書いてるものが少ないので、
受取に来ないということです。

保管期間経過の場合は、「届いた」とみる判例と、
「届いていない」とみる判例に分かれており、判断が難しいです。


ここで自分(通知人)の名前を出さないようにする為に、
代理人によって内容証明郵便を出してもらうことも「1つの方法」となります。

また、不在ということは、宛先不明ではないので、
相手は少なくとも、その住所に存在することになります。


(3)戻ってきた内容証明は?

内容証明郵便が「受取拒否」相手が取りに来ない「保管期間経過」で、

戻ってきた場合は、自己の判断で色々試すことも必要です。


電話をかける、FAXを流す、メールを入れる

再度、内容証明郵便を送ってプレッシャーをかける。


戻ってきた内容証明郵便を再利用して、普通郵便で送るのも1つの方法です。 

普通郵便にするのか、簡易書留か、配達記録をつけるのかは自由です。

※この場合、謄本は同じでも「内容証明郵便ではありません」


(4)住所不明で戻ってきた「転居先不明で配達できません」
 「あて所に尋ねあたりません」

ただの不在とは違い、住所がわからない場合、
各種郵便を送付することはできません。 

電話番号や銀行口座などの手がかりから、調査事務所に
依頼して調べてもらう方法もあります。 

お金はかかりますが、手っ取り早い方法と言えます。


しかし、請求金額以上の費用がかかる場合もあるため
本末転倒になりかねません。 

法律では「公示送達」という方法があり、一定の手続きを
とることにより、相手方に到達したとの効果を発生させることができます。


※「公示送達」

相手方が最後に住んでいた場所を管轄する簡易裁判所に
「公示送達」の申立てをします。 

申立てが認められた場合、裁判所では送達したい文書を裁判所の
掲示板に掲示したり、官報や新聞に載せたりします。 

「掲示または、掲載し始めてから一定期間が経過した時、
到達したものとみなされる」というものです。


但し、申立てをするには通常必要と認められる調査
(住民票・戸籍謄本調査、家主さん・近隣者に対しての
現地聞き込み等)をしても、なお住所等が不明の場合に限られます。

大変ですが、まずはいろいろな方法を考えて、
居場所を突き止める方法を考えましょう。


  ⇒ ★内容証明★


続きは「 内容証明便について Prat5 」へ



【重要】

今後、内容証明便について変更された箇所があった場合には、
相違がでてくるかもしれません。 

この記事を参考にしておきた全ての問題などについて、
当方一切責任もてませんので自己責任でお願いします。





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最終更新日  2013/02/11 08:30:07 PM
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