painfreechildrens-ペインフリーチルドレンズ-ぺいんふりーちるどれんず

painfreechildrens-ペインフリーチルドレンズ-ぺいんふりーちるどれんず

2018.07.08
XML
カテゴリ: 人災
今生きてる子供達は近づかない様にしましょうね。
過去のニュースを観た。集団強制性交罪事件のことである。 まずは、その集団性交罪事件の不可解さはニュースの書き方が実にわかりにくい。
8月16日までに逮捕された集団強制性交罪事件の男女計8人の中には母親と次女の親子も含まれていたという。
しかし、この表現だけでは、その母親というのが誰をさしての母親なのかわからなかった。 「まさか強制性交された16歳・高校2 年の女子生徒の母親?」とも思ったものだ。
その母親というのは福岡市南区の無職世利(せり)好江(41)。 その次女(16)も暴行、強制性交に加わった。 世利好江は強制性交された高校2年の女子生徒の友人の母親。つまり、逮捕された次女(16)と女子生徒とは友人(知り合い?)だった。傷害または集団強制性交の疑いで逮捕されたのは他に同市の大学生・溝田由加里(20)、飲食店店員・船倉祐也(20)、パートの山中広樹(20)、アルバ イト少年(18)ら計8人が逮捕された。容疑は7月16日午後2時から7時の間のアルバイト少年の自宅。 少年宅は同居する父親が仕事などで留守の間、若者らが出入りする「たむろ部屋」になっていたという。そのたむろ部屋に40代の世利好江が娘といっしょに出入りしていたというのだが、これはわかりにくい状況だ。全員が2、3年前から顔見知り。最初は次女が部屋に出入りしていたが、 次第に世利自身も「仲間になったようだ」(南署)と説明している。 世利好江は、このたむろ部屋の集まりの中でどのような位置になっていたのか?最初は普通に話などをしていたが、 この日は女子生徒に態度が悪いと世利好江が“説教”をした。女子生徒はこれに反発。 「普段から言動に反感を抱いていたのが爆発して集団で暴行や強制性交に発展していった」。この際、部屋にあった包丁を持ち出し、生徒に突き付けたという。 これを合図に6人が女子生徒をリン チ状態に。暴行は次第にエスカレートしていき、船倉祐也ら2人が途中から仲間入りし、性的暴行を加えたという。
しかし、態度が気に入らないというだけで、いきなり包丁を持ち出す世利好江というのは、どのような人生を歩んできたのか?その後、「強制性交させよう」と 娘の前で言い出す母親・世利の発想もよくわからない。 確かに捜査関係者も言うように「かなり異質な事件」と感じる。暴行された女子生徒の電話を受けた母親が110番通報。駆け付けた警察官が現場にいた溝田容疑者らを傷害の疑いで緊急逮捕した。保護された生徒の顔は、かなり腫れ上がっていたという。 8人がそれぞれ容疑を認めており、 世利好江は集団強制性交罪容疑について大筋で認めているという。
こいつらは…馬鹿なのか?
rblog-20180708161920-00.jpg
子供達へ申し上げます。気おつけて下さいね。
2009年08月17日【福岡】「態度が気に入らなかった」

過去の出来事です。また、逮捕されてます。
福岡県警南署は16日高校2年の女子生徒に集団で暴行や性的暴行を加えたなどとして16〜41歳の男女8人を逮捕したと発表した。8人の中には母親と次女の親子もいた。
暴力行為法違反と傷害、集団の強制貫通罪の疑いで逮捕されたのは福岡市南区中尾1、無職、世利好江容疑者(41)。傷害と集団強制貫通罪の両方またはいずれかの疑いで逮捕されたのは同市南区柳瀬1、大学生、溝田由加里 (20)
▽同市南区折立町、飲食店店員、船倉 祐也(20)▽同県那珂川町片縄6、パート、 山中広樹(20)▽同市南区、無職で世利容疑 者の次女(16)▽同県宇美町の高校3年の女 子生徒(17)▽同市南区のアルバイト少年 (18)▽同市博多区の無職少女(16)−− の7容疑者。
逮捕容疑は、7月16日午後2〜7時の間、 同市南区のアルバイト少年の自宅で同市内に 住む高校2年の女子生徒(16)に対し、世利容疑者が包丁を突き付けて脅迫。溝田容疑者ら6人で殴るけるの暴行を加え、顔や腹などに約3週間のけがをさせた上、性的暴行を加えたとしている。 同署によると全員が顔見知りで「(被害少女 の)態度が気に入らなかった」などと容疑をすべて認めているという。
rblog-20180708114407-00.jpg
薬価差益
医療機関は患者に使用した薬剤費を薬価基準の価格 (公定価格) で請求 する。
しかし実際には、ほとんどの医薬品は割引価格で納入されていることから、巨額の差益を生じることになり、医療機関にとって大きな収入源となる。
厚生省の調査によると1987年度の具体的な薬価差益は1兆円以上にもなり、平均差益は25.7%で国民1人あたり年間約1万円になっていた。
薬価基準は市場の実勢価格をもとに一定の価格幅を上乗せする形で決定されるようになり、医療費に占める薬剤費の割合は低下しつつある。
rblog-20180708060344-00.jpg
今生きてる子供達へ申し上げます。先ずは下記文章を熟読下さいね。後で答えを記します。(笑)

信頼の原則は過失犯において非常に重要な意義を有し、行為者がある行為をなすに当たって被害者または第三者が適切な行動をすることを信頼するのが相当な場合には例え、その被害者または第三者の不適切な行動によって結果が発生したとしても、それに対しては責任を負わないとする原則である。
この原則は結果発生の予見可能性を事実上否定できないにもかかわらず、予見義務ないし結果回避義務としての注意義務の成立を否定するところにその特色がある。
この視点から信頼の原則の適用範囲及びその要件の検討を通して、同原則の適用範囲内における注意義務の内容を具体化することが可能になると考えられる。その足掛かりとして、主に日本及びドイツの交通事犯における信頼の原則の適用状況について、比較考察し、現在における差異を明らかにするものである。
現代日本においても、高齢者等「交通弱者」の移動手段の確保、自転車の危険運転への対処等々、交通とその安全の確保は国家の課題である。
そして、こうした課題に応え任務を実施するには法治国家として、その主要な内容は法律(ないし条例)によらなければならない。とりわけ、国民の権利自由を制約し、義務を課する活動によって任務を実施するには必ず法律・条例に基づく必要がある。

同法は道路上での交通の規律に関する最重要法律であり、この法律をもとに国の機関である国家公安委員会と警察庁、地方自治体の機関である都道府県公安委員会と都道府県警察が道路交通安全に関する行政活動を展開している。
それに対して道路網の整備や道路の構造について定めるのは道路法であり、同法を国土交通省が所管して、国・都道府県・市町村行政の役割分担のもとで物理的インフラとしての道路の安全性の確保が図られている。従って、老朽化したトンネルや道路高架からの落下物で事故が起きた場合、道路管理に瑕疵があったとして、この法律の実施にあたる行政の責任が国家賠償訴訟等で問われることになる。
要するに何が言いたいのか?ですが、法律的責任について、実質上の不可避が存在する場合は違法とならないと言う事です。子供達には難しいかな?(笑)
rblog-20180707083737-00.jpg
死刑廃止と死刑存置の考察として、被害者の死と加害者の死を見つめて下さい。
一般予防論とは「人は刑罰があるために罪を犯さない」という効果が期待できるとする説である。死刑制度にも一般予防論としての存置理由があげられている。その効果は大きいとする死刑存置派は多く、死刑存置について主力の意見のひとつとなっている。しかしながら、死刑廃止派はこの効果に疑問を投げかけている。
死刑だけではないが刑罰というものは概ね2つの性格を持つとされる。ひとつが「応報刑論」であり、もうひとつが「目的刑論」である。法律用語は難解であるが、簡単に説明する。この2つは相反した考え方ではなく刑罰自体がこの2つの性格を持つ、ということである。
ここでは目的刑論に基づく一般予防論について述べるが、その前に「応報刑論」、「目的刑論」の概略を説明する。
応報刑とは犯罪に対して発生するペナルティーのことである。簡単に言えば「犯罪には刑を科す」ということである。単純なものであるが、共同体の秩序を乱し、個人利益を不当に得たものにはペナルティーを科すというのは犯罪抑止、即ち社会秩序の維持の根本原理である。この原則は専断的刑罰を与える場合にも有効であり、明文法による罪刑法定主義ではなくてもこの論で刑罰は与え得る。ただし得た利益以上の刑は 科さないという刑罰上限の原則もこの応報刑の考えである。ハンムラビ法典の「目には目を歯に歯を」というのはこの刑罰上限の原則を示したものである。
死刑で言えば「人を殺したので死を持って償わせる」ということである。即ち絶対的応報刑論で言えば、「人を一人殺せば、その償いの上限は死刑」ということになる。 しかしながら現在では絶対的応報刑論は見当たらない。
応報刑論は国家が刑罰権独占する根拠ともなる説である。即ち社会秩序の維持のために犯罪被害者が犯罪者に対して報復する権利を放棄させるために、その犯罪被害者の処罰感情・報復を国家が代行しなければならないという考えに基づいている。
目的刑論とは、刑罰は犯罪を抑止する目的で設置される性格を持つということである。即ち犯罪予防を目的とした論である。この目的は細分化すると一般予防論と特別予防論に分けることができる。
一般予防論とは刑罰の威嚇効果により一般人による犯罪の発生を予防しようとする考え方である。 特別予防論とは、犯罪者に刑罰を科すことで犯罪者が再犯することを予防しようとする考え方である。
一般予防論で言えば「死刑の威嚇効果により犯罪の発生を抑制する」ということである。即ち罪刑法定主義、明文法がなければならない。犯罪の規定と刑罰の社会への周知徹底が必須となる。
また特別予防論は犯罪の起因をその犯罪者の出生環境、生育環境、社会的環境に求めることが前提となっている。犯罪者は生まれながらに犯罪者ではなく、その社会的環境に問題があり、刑罰は犯罪者個人の矯正、教育を目的とするものであるとする理論で、これを特別擁護論という。この考え方からすると死刑は全く犯罪者更正を目的とする刑罰ではないのは明らかなのだ。
しかし死刑存置論者は特別予防論から「犯罪者を死刑にすることによりその犯罪者により再犯を確実に防ぐ」という理論を展開する。特別予防論では犯罪者に対する教育・矯正を目的とした論であるが、死刑に関してはこの限りではないわけである。即ち死刑は原則的にその犯罪者による再犯可能性を根絶する目的を持つ。これが死刑で 言う特別予防論である。
rblog-20180707022204-00.jpg
rblog-20180705021314-01.jpgrblog-20180705021314-02.jpgrblog-20180705021314-03.jpg
上記写真は私のしてる事です。(笑)御想像にお任せします。


rblog-20180705090420-01.jpg
上記の写真は小型カメラと公務員の犯罪を記録したマイクロSDカードです。
公務員犯罪者を犯罪非公開取引で他の公務員犯罪記録を海外サーバーに保存してます。
rblog-20180312083524-03.jpg
rblog-20180605192236-00.jpg





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2018.07.08 16:27:51
コメント(0) | コメントを書く
[人災] カテゴリの最新記事


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

© Rakuten Group, Inc.
Design a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: