特許の思想体系

特許の思想体系

2005.06.23
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こんちくは。

「知財活動 どのレベルですか?」 の「特許出願はしたが、特許を取得することが難しい。(レベル4 その9)」についてです。

差異化へ、身につけるべき視点の参考にしてください。

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(あなた)「 前回 では、記載不備の拒絶理由の法改正対応ということだったけれども、主な対応は?」


(私)「特許請求の範囲は権利書としての役割があり、明細書(発明の詳細な説明等)は技術文献としての役割があるといわれています。

この役割を基本的に果たしているか否かが判断されると考えてください。」





(私)「出願人としては常識だから書かなかったというような場合ですよね。

当業者が実施できる程度の能力というレベルを審査官が低く見ているような場合に起こりますね。

その場合は、出願時の常識だということを示すことができるような文献等を提出すると効果があります。」


(あなた)「それがなかなか見つからない。

なにせ、常識というようなものだから文献にも記載されていないということが多いんだよね。」


(私)「常識だということが間接的にでも分かるような文献でも効果がありますね。

この文献には、このように書いてある。でも、このように書いてあるには、~を知らなければならない。でも、そのことは、この本には書いてない。だから常識だというような論理です。

この論理を使うときは、文献がいかに適切であるかがキーになりますね。」



キーワード 拒絶理由、記載不備

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最終更新日  2005.06.23 14:02:00
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