7. 戸籍の氏変更
★場所…最寄区役所
★必要書類…
*氏名変更届(区役所で取得)
→結婚後6ヶ月以内であれば、氏名変更は最寄区役所で可能
→結婚後6ヶ月以降は、家庭裁判所に行く必要があります
Q&A--------------------------------------------------
Q1,日本の戸籍にミドルネームを付けることは出来ますか?
答え⇔
いいえ、できません。日本の戸籍には、姓と名しか載りません。
Q2,自分の日本の戸籍の姓をアメリカ人のパートナーの姓に
変えることは出来ますか?
答え⇔
はい、できます。婚姻届が受理されてから、6ヶ月以内であれば、
最寄市町村役場で変更が可能です。申請用紙は役場に常備されてます。
6ヶ月以降の場合、家庭裁判所にて『姓の変更』の手続きを
取らねばなりません。通常1~2ヶ月かかると言われてます。
Q3,日本の戸籍の姓と、グリーンカード(GC) に記載される姓は
一致して無くてはいけないのですか?
答え⇔
はい、基本的にはそうです。しかし、東京アメリカ大使館で
ビザ申請時の書類に、『名前、姓・ミドルネーム』のようにして、
Tamako, Ueda Johnson
と記載すれば、受け取るGCはその名前になります。
Q4,パスポートの括弧書きって何ですか?
答え⇔
最寄のパスポートセンターなどで、アメリカ国籍のパートナーの
姓を、日本国籍の配偶者のパスポートに記載することが出来ます。
費用は900円で、括弧書き申請してから、即日受け取りも可能です。
また、『パスポートの括弧書き』をしておけば、
Tamako, Ueda Johnson
Tamako, Ueda
Tamako, Johnson
のような3通りの氏名を使えます。
渡米の際の航空券の氏名は、パスポートと一致することが基本ですが、
括弧書きをしておけば、上の3通りの氏名を使えることになります。
Q5,ビザ申請時に、パスポートの括弧書きをしていないと、
GCには、元のままの氏名になるんですか?
答え⇔
はい、基本的にはそうです。でも、ビザ最終面接時に、
『変更したい』旨を大使館員に申し入れれば、変更が可能です。
また、それ以降、
Tamako, Ueda
から
Tamako, Ueda Johnson
に変更したい場合も、2年目の条件削除の申請時に必要書類を
同時に提出すれば、変更は可能です。
before
/ next
もくじ
移民Visa申請
彼に集めてもらう書類
国際結婚手順
1.米大使館で婚姻用件具備証明書を取得
2.区役所に婚姻届提出
3.区役所で婚姻届受理証明書入手
4.東京アメリカ大使館へビザ申請
5.犯罪経歴証明書の取得
6.東京BCにて健康診断
7.戸籍の氏変更
8.パスポートの名称変更
9.アメリカ大使館での最終面接
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