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国連に救済直訴へ 在日無年金、京都の原告
年金制度の国籍条項は1982年に撤廃されたが、その時点で20歳を超えていた障害者と、26年以前に生まれた高齢者は支給対象から外れたままだ。京都や大阪などで起こされた国家賠償訴訟は原告敗訴が続き、弁護団事務局長の伊山正和弁護士は「(京都の障害者に敗訴を言い渡した)最高裁は『社会保障をするかしないかは国の勝手』と言っているに等しい。この判例を変えない限り司法による救済は難しい」と話した。
原告や支援者は「国連に日本の政策の不当性を訴えたい」として、10月にスイスで開かれる国連の人権規約委員会で、日本政府に対する審査の際に当事者の声を直接届ける。支援団体「在日外国人の年金訴訟を支える会京都」は旅費のカンパを募っている。問い合わせは事務局 Tel:075(693)2550
引用元:福井新聞より
西宮市外国人等高齢者特別給付金
最終更新日:2008年05月23日国民年金制度発足時、在日外国人や長期間海外に滞在していた日本人は、国民年金に加入することができませんでした。
このような制度的な理由により老齢基礎年金等を受けられない外国人等高齢者を対象に、特別給付金を支給するものです。
給付金の対象となる人
西宮市内に居住し、年金制度の資格要件等により老齢基礎年金等を受けることができない大正15年4月1日以前に生まれた人で、
次の(1)、(2)、(3)のいずれかに当てはまる人
(1)昭和57年(1982年)1月1日現在、日本国内で外国人登録をしていた人
(2)昭和57年(1982年)1月1日前に日本国内で外国人登録をしており、昭和36年(1961年)4月1日以後に日本国籍を取得した人
(3)昭和36年(1961年)4月1日以後に日本に帰国した人で、老齢基礎年金等が受けられない人
ただし、次に該当する人は支給されません。
*公的年金等を376,896円以上受給している人
*生活保護を受給している人
*本人・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限額(下欄参照)を超える人
*西宮市外国人等障害者特別給付金を受給している人
給付金額
月額 31,408円 (年額 376,896円)
ただし、年額376,896円未満の公的年金等を受けている人は、376,896円から年金額を差し引いた額が給付金年額となります。
引用元:西宮市役所
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