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2006年11月21日
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大阪の淀川堤防 バイク通行、全面禁止に === 



 ■国交省河川事務所 悪質ケース告発も



 大阪府内を流れる淀川(約37キロ)の堤防を通行するバイクが増え、歩行者との接触や死亡事故が相次いでいることを受け、国土交通省淀川河川事務所は、両岸のほぼすべての堤防を河川法に基づいてバイク通行禁止区域に指定した。悪質なケースでは、警察への告発も行う。河川の堤防から広範囲にわたってバイクを締め出すのは全国的にも例がないという。



 指定されたのは、淀川のうち左岸32キロ、右岸34・6キロで、国が管理する堤防とその周辺の土地が対象。また淀川に合流する京都府の桂川も17キロのうち左岸の2・4キロが対象になった。



 淀川堤防は、散歩やジョギングなどを楽しむ住民に親しまれているが、早朝や夕方には、周辺道路の混雑を避けて堤防を“近道”として通るバイクが後を絶たないほか、深夜に暴走するバイクが多く、散歩する住民らから「危ない」「うるさい」などの苦情が寄せられていた。



 淀川河川事務所は、平成2年に大阪市都島区~枚方市までの通行量が多い区間16・8キロをバイクなどの乗り入れ禁止区域に指定。堤防に車止めを設置するなどの対策をとったが、バイクの通行は相変わらずで、16年5月には大阪市淀川区でジョギング中の男性がバイクに追突されて死亡したほか、バイクの男性の単独死亡事故も発生した。



 また、警察が把握していない軽微な事故もあるとみられ、今後も大きな事故が起きる可能性もあることから、先月末から指定範囲をほぼ全区間に拡大した。



 河川法の規定では、違反すると3カ月以下の懲役か20万円以下の罰金に処せられる。禁止区域には法定看板を設置。今後は絵入りで分かりやすい看板も設置する予定で、違法通行のバイクにチラシを配布したり、自治体の広報紙を通じて乗り入れ禁止をPRする。



 一方、河川事務所の職員が定期的にパトロールを実施。注意を無視してバイク通行を繰り返すような悪質なケースは、警察に告発することもある。







 摂津市の淀川堤防を散歩していた同市内の無職男性(70)は「3年ほど前、はねられたおばあさんもいた。朝は下から土手を通って堤防に上がってくるバイクもあってひどい。夏は夜中に暴走族も走り回っている」と憤り、通行禁止措置に期待を寄せていた。
(産経新聞) - 11月21日16時20分更新





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最終更新日  2006年11月22日 18時20分45秒
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