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第30章 移行型「任意後見契約」は悪の温床です
成年後見制度は性善説の上に作られた制度なのです. つまり,後見人となる司法書士は絶対に悪いことをしないという前提に成り立っているのです.
成年後見制度において,後見人の不正を防止する特別規定や罰則規定は存在しないのです.
特に,移行型任意後見契約の前段階としての 「財産管理委任契約」 は,これが包括的な財産管理であるか否かなど曖昧な点が多くて,その間隙を縫うようにして,司法書士が高齢者の財産を蝕む悪の温床となっているのです.
少なくともドイツなどの例に見るように,裁判所による監督強化が必要だと考えます.
改革が叫ばれたとしても専門家と称するヒトの意見が重視され,それはとりもなおさず弁護士や司法書士で自分達が後見人として仕事をしている立場なので,自分達の仕事が面倒になるような改革案は絶対に出されてこないのです.