PR
キーワードサーチ
カレンダー
コメント新着
フリーページ
6.
司法書士は「財産管理委任契約」と「任意後見契約」,そして司法書士を遺言執行者とする「公正証書遺言」によって高齢者の遺産を横領する
京都市左京区一乗寺の司法書士S.M.は,長男で身元引受人である私に隠して,母に対して「財産管理委任契約」「任意後見契約」をさせるとともに,同じ司法書士を遺言執行者とする「公正証書遺言」を作成させていました.
その次に,司法書士は母に対して有料老人ホームへの転居を強要してくる.母はその司法書士が見付けて来た有料老人ホームに,言われるままに入居させらせられました.
およそ3年過ごして病院への入るに至り,寝たきりになりました. 認知症と診断されていても,任意後見制度への移行手続きが履行されることはありませんでした
.
契約依頼者が死亡すると「財産管理委任契約」は消滅するのですが,「公正証書遺言」が作成されていたので,その司法書士が遺言執行者となって,すべての財産はそのまま司法書士の管理下にあり続けるのです.したがって, 相続人は被相続人の生前の財産の流れは全く判らないままなのです.遺言執行者となった司法書士は,金融機関の残高証明書を示して「遺産はこれだけです」と言って遺産相続を行うのです
.
母は平成20年1月に亡くなりました.私はまず司法書士に,母の生前の取引状況を示す銀行通帳を開示してくれるよう要求しましたが, “
けんもほろろ ”
に拒絶されました.私は司法書士の言動に不審を抱いていたので,銀行に生前の取引状況を開示してくれるよう要求しました.
平成20年当時,相続人全員の承諾書がなければ,金融機関は,死者の預金口座の過去の取引履歴は開示してくれませんでした.
それでも,主要取引銀行であった “ 某銀行の支店長さん ” は,事情をよく理解してくれて,開示してくれた.彼に大変感謝している.その他の銀行は,面倒なことにかかわりたくないという感じで,門前払いでした.
最高裁判決が出たのはそれから一年後の平成21年でした.(注1)
過去の取引履歴を調べて見ると,危惧していたように, 使途不明な多額の現金が引き出されていることが判明しました.
それに加えて,家屋の売却代金の一部が行方不明となっていることも判明しました.
このことについて,司法書士に強く説明を求めたのですが, 「母が生前に使ったのだろう」,「私は何も知らない」,「これらの契約は依頼者(母)と受任者(司法書士)の二人の間の契約であり,第三者に説明する必要はない」
という返事でした.
仮にはっきりとした証拠とともにそれが明るみになったとしても,司法書士に対する告訴・告発は,非常に難しいのです.それに加えてもし,一部の相続人が関与していたりすると,相手にされなくて,多くの人は泣き寝入りをせざるをえないのです.司法書士はそのような状況を百も承知なのです.
財産が一部の相続人へ遺産が流出していても,また司法書士が遺産を横領したとしても,闇に葬ることができるのです.
このような状況を踏まえて私は, 家庭裁判所へ遺言執行者の解任の申立をしました.
使途不明な預金流出について,弁護士を通して,何度も “
内容証明郵便 ”
を送付してもらい,預かり財産目録の提出とともに,契約書に規定されていた「財産管理報告書」(注2)の提出を求めました.その結果, 「財産管理報告書」も作成していないことも明らかとなりました
.
ーーーーーーーーーーーーーー
注1)平成21年1月の最高裁判決:「預金者が死亡した場合,その共同相続人の一人は,金融機関に対して被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することが出来るというべきで,共同相続人全員の同意がないことはこの権利行使を妨げる理由とならない」
注2)財産管理委任契約の契約書には次のような条文があります.
「第7条(報告):1.乙(依頼者)は甲(受任者)に対し,3ヶ月ごとに本件委任事務処理の情況につき報告書を提出して報告する.2.甲は乙に対し,いつでも本件委任事務処理につき報告を求めることができる.」
司法書士の不審な言動 2016年12月30日
司法書士は任意後見契約への移行の申立を… 2016年12月16日
司法書士は三点セット同時契約をさせると… 2016年12月15日