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March 28, 2006
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カテゴリ: お金の話
価格設定・その3



なぜって、私にとっても10,000円は大金だから。
10,000円分のサービスを受けるのはかなり勇気がいります。
そして、なにより、かにより、娘は1,500円/時間でピアノを教えていただいています。 H先生値上げしてくださいね。

そんなわけで、今日は「対価」について書いてみたいと思います。
屁理屈をこねると、私は「時給10,000円」といいましたが、必ずしも「現金で」とはいっていません。法律では給与は現金(但し、本人の了解があれば銀行振込は可)で支払うと決まっているようですが私の場合は給与所得ではないので、ある意味自由がききます。

そこで 地域通貨や、相手のもっているサービスとの交換 というのもあってもいいのかなと思っています。たとえば、1時間税務相談や帳簿の付け方の指導をしたら、1時間マッサージやヒーリング、コーチングが受けられる・・・なんていうの、魅力です☆あっ、もちろん、スィーツでも可(笑)
特に開業当初、一番アドバイスが欲しい時期って、お金はないけれど、技術と時間はありますよね。




夢と感動で支払う というのはどうでしょう?
NPO法人や法人設立にまでは至らなくても草の根的にやっている、この世の中になくてはならない仕事だけれども、なかなか採算にのらない取り組みってありますよね。
そういうところだったら、私だったら夢と感動を報酬に働いてしまうかもしれません。
(ただ、私の価値観に大きく左右されるので、NPO法人ならばなんでも、というわけにはいきませんが)
夢と感動をエネルギーに普段の仕事(通常10,000円/時の仕事)を30分で仕上げて、その残りの30分で、そのNPOの仕事をする・・・という感じです。

その代わり、もしそこで有償ボランティアさんが800円/時で働いているならば、私にも800円/時ください。自分たちだけ、稼いで、私だけボランティアというのはイヤです。
そして、その延長で行くと、4,000円/時の料金設定をしているクライアントさんへは私も4,000円/時、10,000円/時で設定しているクライアントさんへは10,000円/時という価格設定も考えられます。

ただ、いつもぶち当たる壁が、「でもさ~光熱費も交通費もその他の経費も『開業応援割引』とか『もうかってないから割引』なんてないよね。なのに、なんで私だけ?」ということ。
もちろん、割引にするかどうかを決めるのは「私」なのだから、「答えは自分の中にある」のですよね☆まだまだ自分の考えを発掘中。「こんなのどう~?」というのがありましたら、是非おきかせください。

ところで、こんなこと考えるのって私だけかな?と思ったら、所属している NPO税務会計研究協会 というところのメルマガにも「地域通貨を使って税理士や弁護士などの専門家のサービスを受けることができないか」というシンポジウムの報告が載っていました。その際問題になったのが、地域通貨の使い途と税務上どう対応するかということだったそうです。税務署の方は、今のところたいした額ではないので、あまり問題なさそうだったそうですが、使い途は近所の喫茶店の割引券、野菜(地元産?)との交換、はては事務所の手伝い等々いろいろ思案されたようです。












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最終更新日  March 28, 2006 10:57:38 AM
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