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2006.08.05
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カテゴリ: 法人税
平成18年度税制改正により、少額減価償却資産の特例(措法第67条の5)が改正されました。

改正前は、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、取得価額の全額を損金算入することができました。

しかし、今回の税制改正において、『取得価額の全額ではなく、その年度の合計額が300万円を超える場合は、その超える部分にかかる減価償却資産を対象から除外する』ことになりました。

では、具体的にはどういったケースがこの改正により影響が出るか、以下の例で考えてみます。

(ケース1)
 取得価額25万円のものを10個購入した。

 25万円×10個=250万円 < 300万円
⇒ 全額損金算入OK

(ケース2)
 取得価額27万円のものを100個購入した。

 27万円×100個=2700万円 > 300万円
  ⇒ 297万円(11個)までは損金算入
    2403万円(89個)分は損金不算入



上の例からわかるように、300万円を超える金額の少額減価償却資産を購入するような企業においては大きく影響が出る改正となっております。

これにより、今までは経費として落とせていたものが、この改正により全額その年度で経費とできなくなる部分ができてくるわけですから、その金額が大きければ大きいほど所得があがります。

この所得があがることにおいて問題となってくるのが、留保金課税額の上昇です。
留保金課税対象企業はこの効果により多大な影響を受けます。なぜなら、留保金課税の算出式

課税留保金額(当期留保金額-留保控除額)×特別税率
 =留保金課税額


という計算式で成り立っているので、所得が出るほど当期留保額はあがってしまい、その分留保金課税額も同時にあがります。これにより今まで留保金課税がかかっていなかった企業においても、来期の決算において留保金課税がかかる可能性もでてきます。

しかし、対象企業であってもこの留保金課税を受けない方法があります。
それは中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画の承認を受けることによって認められる『留保金課税の停止措置』です。
経営革新計画の承認を受けた中小企業が、その計画に従って経営革新のための事業を実施している場合、各事業年度(平成18年度4月1日~平成20年度3月31日までの間に開始される事業年度に限る)について、留保金課税が停止されます。

留保金課税が停止されることにより、会社に内部留保が蓄積され、財務基盤が強化され、自己資本の充実につながるわけです。

経営革新計画が承認されると、この他にも様々な支援措置を受けることも出来ます。それだけではなく、自社の経営計画を立てる過程を経ることで会社の目標が明確に見えるようにもなり、会社全体の意識改革にもなり得るでしょう。

もし留保金課税に悩まれているのならば、これをきっかけに一度経営革新計申請を考えてみたらいかがでしょうか?

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Last updated  2006.08.09 00:02:01
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