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2006.08.07
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カテゴリ: 法人税
節税商品として販売されてきた 長期傷害保険 につき、5月に国税の取扱いが明確になりました。

貯蓄性が大きいにもかかわらず保険料全額を損金処理できるとして節税販売がされてきたものでしたが、取扱いによればその 25%しか損金になりません。

長期傷害保険の税務には明確な定めがなく、販売側も当初は不安だったはずです。しかし、皆で渡れば怖くない。各社が同様の販売をはじめたことで、なんとなく問題ないと思い込むに至ったようです。

国税の立場では「損金にしていいなんて言っていない。あなたらが勝手に間違って申告しただけでしょ。」ということになりそうです。つまり、今までの処理はすべて単なる申告ミスということです。

国税側としては、税制改正でもないし、それゆえ過去の処理を認める必要もなく、遡ってすべて課税できるはずですが、現実にはどうなるのでしょうか。

契約者側の対応は悩ましいものです。自ら修正するか、いつか来る税務調査の現場で対応するのか…。

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Last updated  2006.08.09 00:01:00コメント(0) | コメントを書く


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