リライフ 社長日記

リライフ 社長日記

2005年05月13日
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カテゴリ: 仕事


贈与税って最も高い税率のひとつですよね。(最大50%)
例えば、子供が家を買うということで親が1000万円の資金援助をするとします。1000万円なら通常231万円もの贈与税を払わなければなりませんでした。

それが上記特例を活用すれば、1度に贈与しても5年間に分割して贈与したとみなして、年間110万円の基礎控除額の5年分が前倒しで受けられます。 つまり550万円まで無税になります。1000万円の場合でも贈与税は45万円ですみます。

新築だけでなく、中古住宅(マンション25年以内、木造20年以内)でも、増改築(床面積の増加が50m2以上)でもOKですよ。(※その他一定の条件がありますので確認してください。)

世の中複雑で、知らなくて損をしているというか、知っていたらこうできたのに・・ということってたくさんありますよねー。私なんかも会社やり始めて、はじめて助成金や税金や法律の事、たくさん知ったことがあります。知らないで後で悔しい思いも何度もしました。

今ではうちの会社も、顧問弁護士や公認会計士・税理士、ファイナンシャルプランナー、司法書士、弁理士など多くの専門的なブレーンに協力してもらっています。身近に信頼できる専門家がいるということは、心強いものです。

私達も、お客さんにとって信頼される「家」の専門家としてお役にたてればいいなと思います。「家守り」(ホームドクター)として、そして、お客様のライフスタイル、暮らしを楽しむための応援隊として!

(写真:山崎の分譲地 環境いいですよ! 家の裏がサントリー山崎蒸留所になります。住宅資金贈与の特例使って、いかがですか!!)


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Last updated  2005年05月13日 12時51分11秒
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