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2019.09.20
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カテゴリ: 行政書士
​台風15号の影響で、関東地方、特に千葉県では大きな被害が出ており、未だに復旧ができていない状態です。「被害を想定できなかった」という声も聞かれるけど、事前にニュースではある気象予報士さんが歴史的な大型台風で風の影響への対策が必要だと指摘していましたから、想定外と言えない気もしています。で、その被害に関して、このニュースが話題になっていますよね。

 ある住民によると、オーナー側の弁護士から電話があり、鉄柱撤去は行うものの、「台風は自然災害と認識している。家屋は被災者それぞれが入っている火災保険で直していただきたい」と伝えられたという。
      (9月19日付 日刊スポーツのネット記事を抜粋)
​​
 ニュース映像をみると、大きな鉄柱が倒れこみ未だに撤去されていないまま。比較的新しい住宅の被害も多いようで、「災害」という理由で何の損失補填もされないとしたら、被害を受けた側としては納得できないですよね。
 そこで、このニュースを基にして、こんな問題を作ってみました。(あくまでも初学者の作問なのでおかしな内容はお許しください)


​​​​ 問題
Aが経営するゴルフ 練習場の鉄柱が、風の影響で倒れた。その影響で、住民であるBの住宅を倒壊させた。その後、 Bは 、Aに対して損害賠償を請求した。このような状況で、ゴルフ場の経営者である Aは、 Bの請求に対して、どのようなことを証明すれば損害賠償を拒むことができるか。


 実際のニュースは「想定外の強風」となるのかもしれませんが、問題にする関係でそこには触れませんしょんぼり で、おそらく解答はこんな感じになると思います。

​​​​​​​​​​​ 損害の発生を防止 するために 必要な注意 をしていたことを証明すればよい。​​

 自然災害による賠償責任は免責されるようですが、すべて免責とはならないのではと思います(素人考えだけど)。いつ鉄柱が設置されたのか分かりませんが、これまでの台風でも倒れなかったのに今回倒れたから「想定外の強風」だったとゴルフ練習場側は主張したいのでしょう。でも、倒れない鉄柱の方が多かったわけなので、鉄柱の設置に瑕疵はなかったか(法に定められた程度に地中に基礎杭が到達していたかなど)も確認する必要があるのかもしれませんね。そして、この解答例を裏返せば、被害を受けた住民のみなさんは、ゴルフ練習場が強風の台風が来ることを認識し、それによる ​損害を防止する措置をとっていたのかを追及​ すれば、損害賠償または損失補償が認められる可能性はあるのではないかと考えています。





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最終更新日  2019.09.24 16:58:14
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