徒然なるままに ~資格取得に関するつぶやき~

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2019.09.27
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カテゴリ: 行政書士
​​​ 台風15号の影響で、ゴルフ練習場の鉄柱が倒れて複数の家屋が被害を受けたまま。鉄柱は撤去されないままになっていますが、見かねて無償で撤去する業者があるようです。とりあえずよかったとは思いますが、ゴルフ練習場の経営者は何をしているんでしょうね。 鉄柱の設置に瑕疵がある可能性 が高いと思うので、撤去後にも 鉄柱の保存 設置状態の保存行為が必要 かもしれません(その後の損害賠償請求のために)。そんな中、こんなニュースがありました。
台風のあとに高齢者狙う ”勝手に屋根修理”男逮捕

 台風15号が通過したあと、千葉市の高齢女性に対して屋根の修理を強く迫ったとして男が逮捕されました。
 男は高齢女性の自宅を訪れ、屋根の修理が必要だと迫りました。女性に断られた後、勝手に屋根に上り、作業を終えてから修繕費25万円の契約を迫りました。怖くなった女性は契約を交わして支払わされました。作業はわずか10数分で、瓦を接着剤でとめただけのものでした。
      (9月16日付配信のテレ朝newのネット記事を抜粋)​
​​
 屋根が壊れていた、見かねて修理をしてあげました、というならほのぼのニュースになるところでしょうけど。記事には逮捕の容疑名が掲載されていなかったけど、契約についての強要罪とかでしょうか。高齢女性から修繕内容を聞かれて「屋根に上がって自分で確認しろ」と言っていたようですから、どうしようもない人ですよね。
 そこで、このニュースを基にして、こんな問題を作ってみました。(あくまでも初学者の作問なのでおかしな内容はお許しください)


​​​​ 問題
 台風15号の影響で、Aは、隣人であるBの住宅の屋根が破損しているのを発見した。Aは、不在であったBに無断で自ら費用を支出してこの屋根を修理した。Bは屋根の破損を機に屋根を改築しようと計画しており、屋根を修理するつもりはなかったが、Aはこのことを知らなかった。この場合、Aは、Bに対して、 どのような原因 に基づき、 どのような債権 を、 そのような限度 で行使できるか。



 おそらく解答はこんな感じになると思います。

​​​​​​​​​​​​​​ 事務管理 に基づき、 費用償還請求権 を、Bが 現に利益を受けている限度 で行使できる。
​​​

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最終更新日  2019.09.27 14:19:23コメント(0) | コメントを書く


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