資格取得と読書と!

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2007.07.05
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カテゴリ: 家・建築
税務署に電話したら、土地の住宅用地申請の申請が必要とのこと。
申請&減税の期限は年内だそうな。


残念ながら、今年1月1日時点では「倉庫」から「更地」にして「基礎打ち」始めてただけなので、土地の持ち主も違うし、遡っての 住宅用地の特例 は無理だなぁ。



【固定資産税・都市計画税】
 既存住宅を取り壊して住宅を新築する場合、住宅用地の特例が適用になるのか教え
てください。

 賦課期日(1月1日)現在、工事中の土地や建設予定地は住宅用地にはなりません
が、次の1から4全ての要件に該当する場合には、住宅用地の特例措置が適用になり、


1 当該年度の前年度の賦課期日において住宅用地であったこと。
2 住宅の新築が、建替え前の住宅の敷地と同一の敷地において行われること。
3 当該年度の前年度の賦課期日における建替え前の住宅の所有者と建替え後の住宅の
所有者が同一であること。
4 当該年度の賦課期日において、次のいずれかに該当していること。
ア  住宅の新築工事に着手していること。
イ  住宅の新築について、建築基準法の規定に基づく建築主事の確認済証または、
指定確認検査機関の確認済証の交付を受けており、かつ、直ちに住宅の新築工事に着
手するものであること。
ウ  住宅の新築について、建築主事または、指定確認検査機関に確認申請書を提出
していること。

こと。 







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最終更新日  2007.07.06 12:35:39
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