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December 9, 2006
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残業代の支払義務(労基法を考慮しないで、理屈から考えた場合)と雇用契約でふと考えたこと

独善的に考えたことだが
民法の雇用契約であるが、そこに契約自由の原則がある。
法に反しない限り原則として、当事者は契約に拘束される。

本来なら業務細部にわたる契約を結ぶことができれば問題は起きないが
事業主は、その契約に見合った時間処理できる仕事を従業員に与える義務がある。
採用する側の責任として、労働者の能力を判断し雇用することからすれば、
その能力を過大に錯誤した場合には、事業主に過失責任がある。
一般的には、包括した雇用契約では業務細部までは網羅していないから、

能力があると判断(錯誤)して採用した事業主がそのリスクを負わなければないと考える。
故に、所定労働時間内で終わらない場合、残業代を支払う論理が成立する。
(能力に応じて残業しなければ処理できないものは当然であるから、勢い、能力不足の残業支払義務なしの論理を拡大するとなんでもありとなる)
すべてが解雇理由となるわけでもないが経歴詐称(事業主に労働者の能力があらしめると故意に錯誤させる場合等)の例もしかりであり、事業主は労働者の能力を採用の段階で相当の判断ができるだろうはずだから。
当然、職務怠慢等は格別である。

事務関係の仕事で
労働者が能力がないから残業した場合、
その残業代は支払う義務はないという事業主に、
こんな理屈で話してみたい。

以上は、労基法と関係ないので悪しからず。

なお、思いつきで書いたので、誤りがあったらご指摘ください。




他人を批判しないで、そのままを丸ごと受け入れ、しかも、人を変えようとし
ないことを学んでゆくうちに、私たちは同時に自分を受け入れることができ
るようになります。心を静かにして、なんの抵抗もしないで、あなたの人生に
新しい体験のすべてをおこらせなさい。なにもする必要はありません。
あなたはただそこにいて、物事を起こらせればいいだけです。








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最終更新日  December 9, 2006 12:37:18 PM
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