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March 6, 2014
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会社の役員であるが

産前産後休業保険料免除制度


抜粋
「○事業主等であっても、被保険者であれば産前産後休業期間中の保険料免除を受けられます。
※なお、事業主等は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づく育児休業等は取得できないため、被保険者であっても、育児休業等期間中の保険料免除は受けられません。」

会社役員ですが、産前産後休業期間中の役員報酬は貰っても社会保険料免除は受けられます。
なんか腑に落ちないないのですが、
その後の育児休業等期間中の保険料免除は受けられないとのことです。

標記のことで役員の社会保険料のことであるが詳しく知らないで出鱈目を言ってしまった。
あわててFAX送付してホローしました。


還付頼みの住宅ローンのボーナス返済に充当となります。





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最終更新日  March 6, 2014 06:32:42 PM コメントを書く


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