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世界一わかりやすいネットで稼ぐ人の「確定申告」塾 平成25年度税制改正対応版 単行本 – 2013/11/22ドルで発生してる報酬は 為替差益が生じた場合 10/31 売上 12/31 振込 為替レート 1$=100円 1$=120円 帳簿の記録 収入 100,000円 収入20,000円 ※12/31に1$=80円の場合収入-20,000 帳簿のつけ方 10/31 ツケ 100,000 //売上 100,000 12/31 現金 120,000 //ツケ回収100,000 //為替差益 20,000「仕入」を帳簿につける場合、最終的には「棚卸」という処理をしなければならないこれは「年末にどれくらい在庫があるかを調べて、売れ残っている分はその年の仕入額から差し引く」ということ。「モノを仕入れて売る商売」は棚卸は必須帳簿は、お金の流れを正確につかむことを目的としている発生主義の複式簿記は、回収もれによる売上計上もれを防ぐため、正確な情報をつかみやすい青色は税務署から疑いをかけられた場合、帳簿を調べてから更生、更生の場合その理由を附随しなければならない白色だと「推定課税」で問答無用に税額を変更されてしまい「不服申立」「裁判」の渦に巻き込まれる青色申告したい年の3/15まで、もしくは開業日から2か月以内に「所得税の青色申告承認申請書」提出確定申告のための「3つの準備」①事業用の通帳をつくる②事業用のクレジットカードをつくる③領収書をとっておく→日々帳簿に記録するのが楽で時間短縮できる →申告期限に間に合わないを回避 →税務署員のココロをつかむことができる①税務署員が最も敏感になるのが「収入の除外」税金は手元に残っているお金(所得)に対してかかる所得=収入-経費通帳は一つの公的書類お金の流れが見られる収入を一元管理し、「事業のお金と個人のお金を明確に区別している」アピールが大事②「収入の除外」と同じくらい敏感になるのが「経費の水増し」税務署員はプライベート部分を経費に混ぜていないかチェックする事業用にしか使わない、専用のクレカをつくるここでも「事業のお金と個人のお金を明確に区別している」アピールが大事経費管理がしやすい③領収書がなければ経費として証明できない領収書はお金と同じ経費のグレーゾーン仕事に使うために買ったもの最終的にはあなたの判断それを税務署にも納得してもらえるものでなければならない申告の種類 白色申告 青ジュー 青65事前の届出→→いならい いる いる特別控除→→→なし 10万 65万注意点→→→→ - - 期限内申告記帳方法→→→簡易簿記 簡易簿記 複式簿記提出書類→→→収支内訳書 青色申告決算書 〃 B/P不要 B/P必須お得ポイント→家族50万 家族全額経費 〃 配偶者86万 赤字3年繰越 〃
2022.11.27
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自分でできる!青色申告―帳簿のつけ方から申告方法まで 単行本 – 2009/1/1家事関連費の按分の仕方 ----------------------- 自宅兼事務所 水道光熱費 業務と個人兼用の車 ----------------------- 地代家賃 水道代 車両費 減価償却費 電気代 (ガソリン代、保険料など) 固定資産税など 電話代 修繕費 ガス代 ----------------------- 面積按分 使用時間 帳簿などの記録で、 使用度の割合 使用頻度 金額が明らかな部分 -----------------------たな卸資産は原則「原価法」 棚卸資産の評価方法には、「低価法」と「原価法」の2つがある 青色なら「所得税のたな卸資産の評価方法の届出書」により「低価法」が認められる所得税の青色申告承認申請書 白色から青色をスタートさせたい年の3/15まで 新規なら開業から2か月以内 12月31日、青色申告決定! (12/31までに処分決定がない場合、自動的に承認されたとみなす)青色事業専従者給与の届出 事業開始日から2か月以内 開業後はじめて雇う場合、雇用日から2か月以内 開業後二人目以降を雇う場合、雇用日から遅延なく 給与金額を変更する場合、変更日から遅延なく専従者の要件 生計を一にする配偶者その他親族 対象年の12/31現在15歳以上 6か月以上もっぱら従事 配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除対象者以外書類保存期間 7年:帳簿(現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳、債権債務記入帳、預金出納帳、手形記入帳) 7年:決算書類(貸借対照表、損益計算書、たな卸表) 7年:証憑書類(領収書、請求書、小切手帳、借用証書、預貯金通帳) 5年:証憑書類(納品書控、送り状、注文書控、見積書、契約書、稟議書、請求書控)不動産所得の特殊事情 小規模の不動産所得は青色申告特別控除は一律10万円 「5棟10室基準」で65万円控除 不動産とは別の事業所得があれば65万円控除も選べる消費税の扱い 免税事業者は帳簿は税込金額をベースに記帳するがあとは消費税のことは考えずに済む <条件> <申告義務> 2年前の課税売上が1000万円以下 なし ※1 免税事業者 2年前の課税売上が1000万円超 あり ※2 課税事業者 ※1 ただし、あえて課税事業者となる場合は 「消費税の課税事業者選択届出書」を前年の12/31まで。 事業開始年度の場合、その年の12/31まで ※2 課税売上高により簡易課税制度を選択可。 簡易課税を選択と最低2年は変更不可 原則課税:預かった消費税-支払った消費税=納付する消費税 簡易課税:預かった消費税-預かった消費税×みなし仕入率=納付する消費税 税込方式:消費税分を売上、仕入、経費などに含んだまま記載する 納税分は「租税公課」 税抜方式:売上、仕入、経費とは別に「仮受消費税」「仮払消費税」に区別して記載する 納税分は「未払い消費税」 原則課税:税込 原則課税:税抜 簡易課税:税込 簡易課税:税抜→「みなし仕入率」での計算値と帳簿上で集計された仮払消費税のズレが生じる →「益税」→雑収入、その他収入と記載固定資産 以前は償却可能限度額(95%)までしか償却できなかったが H19/4/1以降は残存価格1円まで償却可能となった必要経費となる租税公課 固定資産税、自動車取得税、自動車重量税、不動産取得税、登録免許税、事業税、事業所税、印紙税、消費税の納付額(税込み方式の場合) 減価償却資産 決算で減価償却費を計上し、その分固定資産を減額 (減価償却費)*** (備品)*** 費用の発生 資産の減少家事関連費の家事按分 夫に支払った家賃(生計を一にする=財布が一緒)は経費にできない 夫が負担する固定資産は経費にできる アパート経営の建物の火災保険は経費にできる(掛け捨ての場合「保険料」) 自宅兼事務所の火災保険は経費にできない(損害保険控除(所得控除)の対象) 事業主の生命保険は経費にできない 専従者以外の従業員の労働保険や社会保険は経費にできる修繕費と固定資産の区別 小さい修繕と大きい修繕 維持管理のための修理(修繕費)か耐用年数を延長させるための大修繕(資本的支出)か ◇支出額が20万未満、または3年以内の周期で修繕しているか yes→修繕費 no ◇あきらかに資本的支出か yes→資本的支出 no ◇支出額が60万未満、またはその資産の前年未取得価格の10%以下か yes→修繕費 no ◇継続して支出額30%、または前年末の取得価格の10%のいずれか少ない額を、 修繕費にしているか yes→修繕費 no→資本的支出 (建物)*** (現金)*** 資産の増加 資産の減少経費も「発生主義」 (通信費)*** (未払金)*** コストの発生 負債の増加扶養控除の5つの要件 配偶者以外の6親等以内の血族および3親等以内の姻族 生計を一にしている 扶養親族の合計所得金額は38万以下 青色・白色の専従者でない 他の人の扶養や控除対象配偶者でない扶養控除のフローチャート 年齢 (12/31時点)→→→ 対象親族→→→→控除/同居特別障害者の場合 16歳~22歳→→→→→→ 特定扶養親族→→63万/98万 70歳~ (※1)→yes → 同居老親等→→→58万/93万 (※1)→no→→ 老人扶養親族→→48万/83万 それ以外→→→→→→→ 一般の扶養親族→38万/73万 (※1):本人または配偶者の直系尊属で同居しているか配偶者(特別)控除 配偶者控除は70歳以上なら10万、同居特別障害者なら35万、しかも加算額は重複適用可能 (配38+老10+障35=83)(83+配特38=121最高)
2022.11.27
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ど素人ができる相続&贈与の申告 単行本(ソフトカバー) – 2015/9/12できる確定申告国税庁のホームページでカンタン作成 サラリーマン編 (できるシリーズ) 単行本 – 2004/12/1パソコン&インターネットでカンタン確定申告!―サラリーマン・OL・フリーター・SOHO・主婦必見 (MYCOMムック) ムック – 2003/12/1
2022.11.27
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2022.11.27
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図解 いちばん親切な税金の本 20-21年版直接経費と間接経費の計上タイミング売上が計上されたタイミングで必要経費も計上することを「費用収益対応の原則」という。たとえば今年100円で仕入れた商品を翌年200円で販売した場合 間違い 原則今年 売上000 売上0 経費100 経費0翌年 売上200 売上200 経費000 経費100按分基準・床面積の使用割合・使用時間・床面積.使用時間.コンセント数など・使用割合白色申告 確定申告書B,収支内訳書青色申告 確定申告書B,青色申告決算書 (単式 10万)(複式 65万) 専従者、繰越、減価償却、貸倒消費税★2年前の売り上げが1000万円以下である no② yes →課税事業者の選択届けを出している yes② no →前年の事業年度が7ヶ月以下である yes①免税事業者 no →前年の最初の6ヶ月の売り上げが1000万円以下である yes① no②課税事業者 ⬜︎→⬜︎→⬜︎→→→① ┃ ┃ ┗→⬜︎→① ┗━┗━━━┗→②★消費者→100→店→80→製造業者→→┓ ┗→20→ 税務署←80┛簡易課税制度納税額=預かり消費税-(預かり消費税×みなし仕入率)※前々年度売上高5000万以下の事業者(事前届出必要)★開業にあたっての諸手続き不動産所得の必要経費・減価償却費・固定資産税・修繕費・借入金の利子などが中心不動産賃貸業の規模アパート等は10室、独立家屋は5棟以上→65万以下→10万
2022.11.27
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改正電子帳簿保存法の全て 紙による資源の削減健全な経営のための情報の蓄積 ①電子帳簿・適正な保存要件に従う優良な電子帳簿・最低限の保存要件だけを満たす一般の電子帳簿②スキャナ・適正な電磁的記録/悪質な電磁的記録③電子取引情報・適正な電磁的記録/悪質な電磁的記録 国税庁告示による重要書類・帳簿代用書類・契約書・預貯金の預入、引出記録・領収書・請求書・納品書・本人確認書類 国税関係書類・決算書類:棚卸表、貸借対照表、損益計算書・取引書類:注文書、契約書、送り状、領収書、見積書 税務調査の際に電子メールや電子取引情報の保存規定がない会社の場合保存義務者が適切な保存を行っているとは判断されないためすべての電子メールの提示を求められることもあるかもしれません。 もし電子取引情報に係る電磁的記録をダウンロードせず保存しない場合書面に出力した領収書や納品書は国税関係書類とならないため必要経費参入の本拠として不十分となる可能性があります。 電子マネーについて一般的な前払い型は現金をチャージして電子マネーとするもので商品券等と同様の扱いです。電子マネー等の支払いは一般的な電子商取引にはなりますが電子帳簿保存法で定める電子取引情報ではありません。ただしそこから作成された利用状況や請求情報等は電子取引情報になり保存が必要です。 適格請求書発行事業者になるために必要なのは登録であって帳簿を電磁的記録で保存することではありません。
2022.11.27
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