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専門的な話になるが、すべての取引に、元々消費税の課税対象とはならないもの、課税対象ではあるが消費税が課されないものがある。
前者を不課税、後者を非課税と呼ぶ。
さらに、輸出される物品には、免税という制度もある。
例えば、スポーツクラブの会費には消費税がかかるが、協会や組合の年会費にはかからない。(不課税)
住宅建物の購入には消費税はかかるが、住宅の借り入れにはかからない。(非課税)
病院の健康診断には消費税はかかるが、健康保険の診療にはかからない。(非課税)
つらつらと書き並べてみたが、要は、不課税、非課税、免税以外のものは、すべて消費税がかかるのである。
つまり、この商店の、(消費税は頂きません)は、現実には、この店が消費税分値引きをしているだけのことで、我々消費者は消費税を払っているということなのである。
おっと、懸命な経営者さんへ、(土地の購入は消費税はかかりません)ので、是非検討してください・・・
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あしぱぴぃさん
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