わたしの夢ブログ-Third

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2007年12月20日
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カテゴリ: 医療・介護

今日は介護保険のお話です。

我が国では40歳以上になると、

介護保険料を納める義務があります。

(40歳の誕生日が1日生まれの方は誕生月の

前月から保険料を納入します。

1日生まれ以外の方はお誕生月からです。)

40歳以上65歳未満の方は、疾患限定で

(疾患の詳細は 介護保険制度のしくみ 参照)

介護保険のサービス を利用できますが、

65歳以上の方は基本的には・・・

疾患に関係なく介護保険のサービスが

利用できることになっています。

実情を聞いてみると・・・

施設に空きが無かったり、

状態により敬遠されてしまう等

様々な困難にぶつかります。

親御さんが介護が必要になったら、まず

市町村などの保険料を納めている課へ

連絡し申請してみてください。

訪問調査の結果、介護保険が使用できるか

否かの判断が下されます。この時、

介護の必要量に応じて介護度も決まります。

(要支援1.2、要介護1~5の7ランク)

もし、結果に不服があれば・・・

通知を受け取った日の翌日から数えて

60日以内に、もう一度再審査の要請ができます。

又、ランクが決まり、在宅で介護しようとなった場合

ケアプラン(介護計画)が必要になります。

ご自身や家族でも作成できますが、やはり・・・

専門知識がなければ不可能ですので、

「居宅介護支援事業所」や「地域包括支援センター」

に依頼することになります。

このケアプラン作成料ですが、ご負担はありません。

全額、介護保険の負担です。

(介護保険料を納めていますから

無料とは言えませんが、他のサービスならば

1割の負担があります。)

ケアマネジャー(又は保健師)さんは、医師、歯科医師、

看護師、介護福祉士などに受験資格があり、かつ

保健、医療、福祉の分野で5年以上の実務経験と

90日以上業務に従事した方など、専門家です。

もし、担当ケアマネジャーに不満がある場合は、

別な方や別な事業所に変更することも可能です。

お住まいの地域に事業所があればのお話ですが。

ここで、注意したいのは、素人の目とプロの目です。

ケアマネ(ケアマネジャー)との信頼関係ですが・・・

自分や家族の希望を取り入れて貰えない場合には、

理由があります。

例えば、前述の施設や事業所がない場合は、

ケアマネを変更しても、もっと悪い結果になるかも知れません。

国はケアマネ1人に対し35人の利用者を標準

としていますが・・・

実際はもっと多くの利用者を抱え、多忙です。

ですから、無愛想とか、自己の要求を満たさないなど

自分本位の目線ではなく、少し耳を傾けて

プロの意見も聞いてみるべきです。

誠意があるかどうかは表面的なものだけでは

判断できません。

ここで利用者の判断が、とても難しいところです。

私自身も悩むと思います。








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最終更新日  2007年12月21日 05時14分08秒
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