全4件 (4件中 1-4件目)
1
ようこそゲストさん今回は、夜間対応型訪問介護について考えてみたいと思います。この介護サ-ビスは、文字のとうり夜間の介護になります。具体的に説明しますと、夜間に、ホ-ムヘルパ-等による定期的な巡回訪問を受けて、食事、入浴、排泄等の身の回りの世話をする介護サ-ビスをいいます。時間は、早朝、夜間、深夜に行われます。(午前6~8時、16~22時、22~6時)また、サ-ビスの種類として、定期巡回サ-ビス、随時サ-ビス等あります。ただ、深夜サ-ビスの場合、一人暮らし以外の場合、同居の家族の協力が必要と、なります。よく、担当者と、話し合ってサ-ビスの提供の仕方を決めましょう。そうでないと、戸締まり、睡眠障害等に関するトラブルが生じる恐れがあります。今回は、ここまでです。最後まで、お読み下さいまして、ありがとうございました。上山行政書士事務所でした。
2008年07月04日
コメント(0)
ようこそゲストさん今回は、地域密着サ-ビスについて説明します。ところで、介護保険制度の地域密着サ-ビスとは、各市町村が、認知症や、一人暮らしのお年寄りの方々に、住み慣れた地域で、生活できるように、各市町村が、事業者の指定や、監督、指導のサ-ビスをすることをいいます。この介護保険制度の地域密着サ-ビスは、全部で6種類あります。1)小規模多機能型居宅サ-ビス、2)夜間対応型訪問介護、3)地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、4)地域密着型特定施設入居者生活介護、5)認知症対応共同生活介護、6)認知症対応型通所介護の6種類があります。その中で、小規模多機能型居宅介護を説明します。このサ-ビスは、小規模多機能型居宅介護事業者がします。民間の事業者で、公的機関ではありません。そして、あくまで、基本は在宅生活の支援です。また、小規模ですので、利用者登録は、25人程度になります。そのなかで、通いの方は、15人程度で、残りの方が泊まりになります。つまり、通いを中心とする、訪問や、泊まりを組み合わせたサ-ビスをしているということです。ですから、利用者は、中重度の介護認定の方が中心になっています。今回は、ここまでです。最後まで、お読み下さいまして、ありがとうございました。上山行政書士事務所でした。
2008年07月03日
コメント(0)
ようこそゲストさん今回は、高齢者が病院に入院された場合、どうして、すぐに退院させられるのかを考えてみましょう。ところで、あなたは、逓減制をご存じですか?つまり、長期入院が原則的にできない理由は、この逓減制という制度があるからです。逓減制とは、簡単に説明すると6ヶ月ごとに、病院等に支払われる療養費が、減らされる制度のことです。つまり、減らされる前に退院させて新しいひとを入れたほうが儲かるということです。これは、社会的入院をさせる病院が増えたために出来ました。社会的入院とは、病気が治って自宅に帰れるにもかかわらず、病院へ入院させ続けることをいいます。つまり、ムダな医療費を使わせないためためです。ということで、現在は、病院に入院させておけば介護は、病院まかせでということは、通用しなくなりました。でっは、どうすれば、お年寄りが介護施設へ長くいられるのでしょうか?今までは、介護療養型医療施設という医療、介護中心の施設に入ることができました。しかしながら、この施設は平成24年までに、すべて介護保険対象外の施設となり、有料老人ホ-ムなどの施設への転換が図られる予定になっています。この介護療養型医療施設では、介護保険と、医療保険両方適用がされています。ですから、介護保険対象外の施設となり、有料老人ホ-ムなどの施設への転換が図られることは、大変なことなのです。そこで、経済的負担が少なくてすむ施設といえば特別養護老人ホ-ムということになります。今回は、ここまでです。最後まで、お読み下さいまして、ありがとうございました。上山行政書士事務所でした。
2008年07月02日
コメント(0)
ようこそゲストさん今回は、介護保険と医療保険の違いについて考えてみましょう。ところで、介護保険は申請手続きをして、介護認定されないと保険給付を受けられません。また、年齢制限もあります。医療保険は、だれでも、受けられます。また、介護保険給付には最高限度額があって、それ以上は全額自己負担になります。医療保険では、高額療養費というものがあります。年齢、収入、世帯条件によって、1割から3割の自己負担最高限度額が違いますが、それを超えると、後で、超えた金額が全額払い戻しされます。当然ながら、上限はありません。介護保険も、高額介護サ-ビス費がありますが、これは、介護の状態で、上限が決まっています。ですから、上限を超えると、全額自己負担になります。(介護保険の最高限度額は、介護認定の程度によって異なります。程度が重いほど額、基準は低くなります。)今回は、ここまでです。最後まで、お読み下さいまして、ありがとうございました。上山行政書士事務所でした。
2008年07月01日
コメント(0)
全4件 (4件中 1-4件目)
1