2005年03月28日
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カテゴリ: 世界と政治

第一五四回

閣第五六号

   人権擁護法案

目次

 第一章 総則(第一条―第四条)

 第二章 人権委員会(第五条―第二十条)

 第三章 人権擁護委員(第二十一条―第三十六条)

 第四章 人権救済手続


  第一節 総則(第三十七条・第三十八条)

  第二節 一般救済手続(第三十九条―第四十一条)

  第三節 特別救済手続

   第一款 通則(第四十二条―第四十四条)

   第二款 調停及び仲裁

    第一目 通則(第四十五条―第四十九条)

    第二目 調停(第五十条―第五十六条)

    第三目 仲裁(第五十七条―第五十九条)

   第三款 勧告及びその公表(第六十条・第六十一条)

   第四款 訴訟援助(第六十二条・第六十三条)

   第五款 差別助長行為等の差止め等(第六十四条・第六十五条)

 第五章 労働関係及び船員労働関係の思い人権侵害について


  第一節 総則(第六十六条―第六十八条)

  第二節 労働関係特別人権侵害に関する特例(第六十九条―第七十四条)

  第三節 船員労働関係特別人権侵害に関する特例(第七十五条―第八十条)

  第四節 適用除外(第八十一条)

 第六章 補則(第八十二条―第八十六条)

 第七章 罰則(第八十七条・第八十八条)

 附則


-----------------------------


 第一章 総則


 (目的)

第一条 この法律の目的。
 人権の侵害の適正・迅速な救済、その実効的な予防、
 人権尊重の理念を普及、理解を深めるための啓発、
 によって、
 人権擁護を総合的に推進し、もって、人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とする。

 (定義)

第二条 「人権侵害」とは、不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為をいう。

2 「社会的身分」とは、出生により決定される社会的な地位をいう。

3 「障害」とは、長期にわたり日常生活又は社会生活が相当な制限を受ける程度の身体障害、知的障害又は精神障害をいう。

4 「疾病」とは、その発症により長期にわたり日常生活又は社会生活が相当な制限を受ける状態となるもの。

5 「人種等」とは、人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向をいう。

 (人権侵害等の禁止)

第三条 何人も、他人に対し、次に掲げる行為・その他の人権侵害をしてはならない。

 一 上から差配する権のある者による不当な差別的取扱い

  イ 公務に従事する者が、人種等を理由としてする不当な差別的取扱い

  ロ 営利業で差配する立場にある者が、人種等を理由としてする不当な差別的取扱い

  ハ 事業主が、労働について、人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
    (男女差別を含む(昭和四十七年法律第百十三号))

 二 次に掲げる不当な差別的言動等

  イ 特定の者に対し、人種等を理由とした、侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動

  ロ 特定の者に対し、職務上の地位を利用し、意に反した性的な言動

 三 特定の者に対して、優越的な立場からの、虐待

2 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

 一
 人種等の不特定多数の者に対して、
ことを助長し、又は誘発する目的で、
その種の人々を見分けやすくする情報を
文書の頒布、掲示その他これらに類する方法で公然と摘示する行為

(ここの原文での句読点の意味は、文の区切りではなく、「並置」の意味らしい。
 この「、」の用法の一般との違いが間違いの元かな )


 二
 人種等の不特定多数の者に対して
「上から差配する権のある者が、その人種などを理由として、不当な差別的取扱いをする」 意思を
広告、掲示その他これらに類する方法で公然と表示する行為

 「当店は〇〇人お断り」という「札を立てる行為」

 (国の責務)

第四条 国は、・・・総合的に推進する責務を有する。






  第二章 人権委員会


 (設置)

第五条 国家行政組織法に基づいて、(委員会は、省に、その外局として置かれる)、 第一条の目的のために人権委員会を設置する。
2 人権委員会は、法務大臣の所轄に属する。

 つまり法務省の外局となる。

 (所掌事務)

第六条 人権委員会の仕事
 一 被害の救済及び予防に関すること。
 二 啓発  及び民間の運動の支援に関すること。
 三 人権擁護委員の委嘱、養成及びサポート。
 四 所掌事務に係る国際協力に関すること。
 五 人権委員会に属させられた事務

 (職権行使の独立性)

第七条 人権委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。

 (組織)

第八条 
1~3 人権委員会は、委員長、常勤の委員一人、三人は非常勤、計5名。

4 委員長に事故があるときは、常勤の委員が、その職務を代理する。

 (委員長及び委員の任命)

第九条 委員長及び委員は、人格が高潔+人権に関して高い識見+法律又は社会に関する学識経験、のあるもののうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命ずる。

2 男女比が、2:3か3:2になるよう努めるものとする。

3 4 欠員を生じたときに国会休止だと、首相は国会承認後回しで任命し、次の国会で承認をやり直せる。

 (任期)

第十条 任期は、三年とする。ただし、補欠のときの任期は、前任者の残任期間とする。
2 再任あり。
3 任期が満了して、後任者が任命されるまで続き職務を行うものとする。

 (身分保障)

第十一条 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

 一 禁錮以上の刑。
 二 事故、病気、職務上の義務違反、適しない非行があると認められたとき。
   (認定は、他の委員の全員一致(十四条の4))
 三 第九条第四項の場合において、両議院の事後の承認を得られなかったとき。

 (罷免)

第十二条 第十一条のどれかにあたるときには、内閣総理大臣は、委員を罷免しなければならない。

 (委員長及び委員の服務等)

第十三条 委員長及び委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 委員長及び委員は、在任中、政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

3 委員長及び常勤の委員は、収入を目的とした職につけない。
 収入目的でなくても、報酬を得る職務は、内閣総理大臣の許可が必要。

4 給与は、別に法律で定める。

 (会議)

第十四条 人権委員会の会議は、委員長が招集する。

2 3 委員長+二人で、会議と議決ができ、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員の非行の認定は、本人を除く全員の一致がなければならない。

5 委員長に事故があって、常勤の委員が代行したとき、委員長とみなす。

 (事務局)

第十五条 人権委員会の事務を処理させるため、人権委員会に事務局を置く。

2 職員のうちには、弁護士となれる資格を有する者を加えなければならない。

 (地方事務所等)

第十六条 所要の地に地方事務所を置く。
 その事務を地方法務局長に委任できる。

 (公聴会)

第十七条 必要があれば、公聴会を開ける。

 (職務遂行の結果の公表)

第十八条 適正な運用を図るため、適時に、その職務遂行の結果を一般に公表することができる。

 (国会に対する報告等)

第十九条 人権委員会は、毎年、首相経由で国会へ、所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。

 (内閣総理大臣等又は国会に対する意見の提出)

第二十条 人権委員会は、この法律の目的を達成するために必要な事項に関し、意見を提出することができる。 →首相、行政機関の長、首相経由で国会、へ。










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最終更新日  2005年04月02日 20時57分24秒
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