2005年03月28日
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カテゴリ: 世界と政治

   第三章 人権擁護委員

 (設置)

第二十一条 地域社会における人権擁護の推進を図るため、人権委員会に人権擁護委員を置く。

2 人権擁護委員は、社会奉仕の精神をもって従事することにより、人権が尊重される社会の実現に貢献することをその職責とする。

3 人権委員会は、ふさわしい人材の確保及び養成、その活動の充実を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 (委嘱)

第二十二条 人権擁護委員は、人権委員会が委嘱する。

2 前項の人権委員会の委嘱は、
市町村長が推薦した者のうちから、
都道府県の区域内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、
行わなければならない。

3 市町村長は、
住民で、
人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者(文法上、ここに句読点が入るはずなのだが・・)
及び弁護士会
その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員のうちから、
当該市町村の議会の意見を聴いて、
人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。

4 人権委員会は、市町村長の推薦をやり直すように、相当の期間を定めて、求めることができる。

5 それでもだめなら、委員会が市町村長の代わりに、3 の手順で擁護委員を選びなおせる。

6 人権委員会は、人権擁護委員を委嘱したときは、擁護委員の氏名及び職務をその関係住民に周知させるため、適当な措置を講ずるものとする。

7 市町村長は、人権委員会から求められたときは、前項の措置に協力しなければならない。

 (委嘱の特例)

第二十三条 人権委員会は、市町村長の推薦した者以外に選びたい者がいれば、5 と同じ手続きの上、その者に人権擁護委員を委嘱することができる。

 (定数)

第二十四条 人権擁護委員の定数は、全国を通じて二万人を超えないものとする。

2 各市町村ごとの人権擁護委員の定数は、その地域の人口、経済、文化その他の事情を考慮して、人権委員会が定める。

3 都道府県人権擁護委員連合会は、前項の人権擁護委員の定数につき、人権委員会に意見を述べることができる。

 (任期等)

第二十五条 1~3 任期は、三年。再任あり。後任者が委嘱されるまで続ける。

4 人権擁護委員は、非常勤とする。

 (費用)

第二十六条 人権擁護委員には、給与なし。

2 が、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。

 (職務執行区域)

第二十七条 人権擁護委員は、その者の委嘱の時における住所地の属する市町村の区域内において、職務を行うものとする。ただし、特に必要がある場合においては、その区域外においても、職務を行うことができる。

 (職務)

第二十八条 人権擁護委員の職務は、次のとおりとする。

 一 理念を普及させ、啓発活動を行うこと。

 二 民間における人権擁護運動の推進に努めること。

 三 人権に関する相談に応ずること。

 四 人権侵害に関する情報を収集し、人権委員会に報告すること。

 五 第三十九条及び第四十一条の定めるところにより、人権侵害に関する調査及び人権侵害による被害の救済又は予防を図るための活動を行うこと。

 六 その他人権の擁護に努めること。

 (服務)

第二十九条 人権擁護委員は、常に人格識見とその法律上の知識及び技術の向上に努め、積極的態度をもってその職務を遂行しなければならない。

 (監督)

第三十条 人権擁護委員は、その職務に関して、人権委員会の指揮監督を受けるものとする。

 (解嘱)

第三十一条 人権委員会は、人権擁護委員が次の各号のいずれかに該当するときは、関係都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、これを解嘱することができる。

 一 事故病気。

 二 義務違反、適しない非行。

2 解嘱は、理由が説明され、かつ、弁明の機会が与えられた後。

 (協議会、連合会及び全国連合会)

第三十二条 都道府県を数個に分けて区域ごとに、人権擁護委員協議会を組織する。

2 人権擁護委員協議会は、都道府県ごとに都道府県人権擁護委員連合会を組織する。ただし、北海道にあっては、人権委員会が定める区域ごとに組織するものとする。

3 全国の都道府県人権擁護委員連合会は、全国人権擁護委員連合会を組織する。

 (協議会の任務等)

第三十三条 人権擁護委員協議会は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。

 一 人権擁護委員の職務に関する、連絡及び調整

 二 人権擁護委員の職務に関し、必要な資料及び情報の収集

 三 人権擁護委員の職務に関する、研究及び意見の発表

 四 関係のある公私の団体との連携協力

 五 その他人権擁護上必要な事項で人権委員会規則で定めるもの

2 人権擁護委員協議会は、定期的に、又は必要に応じて、その業績を当該都道府県人権擁護委員連合会に報告しなければならない。

 (連合会の任務等)

第三十四条 都道府県人権擁護委員連合会は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。
1~2 第三十三条 の繰り返し。

3 都道府県人権擁護委員連合会は、人権擁護委員の活動の成果を踏まえた人権擁護に関する施策についての意見を人権委員会に申し出ることができる。

 (全国連合会の任務等)

第三十五条 全国人権擁護委員連合会は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。
1~3 第三十四条 の繰り返し。

 (表彰)

第三十六条 人権委員会は、人権擁護委員、人権擁護委員協議会、都道府県人権擁護委員連合会又は全国人権擁護委員連合会が、職務上特別な功労があると認めるときは、これを表彰し、その業績を一般に周知させるよう努めるものとする。



  第四章 人権救済手続


    第一節 総則

 (人権侵害に関する相談)

第三十七条 人権委員会は、人権侵害に関する各般の問題について、相談に応ずるものとする。

2 人権委員会は、委員又は事務局の職員に、前項の相談を行わせることができる。

 (救済手続の開始)

第三十八条 何人も、 人権侵害による被害の救済又は予防を図るため 適当な措置を講ずべきことを求めることができる。

2 人権委員会は、申出があったときは、遅滞なく必要な調査をし、適当な措置を講じなければならない。
 ただし、適当でないと認めるとき、又は申出が一年を経過しているときは、この限りでない。

3 人権委員会は、被害の救済又は予防に必要と認めるときは、この法によって、職権で必要な調査をし、適当な措置を講ずることができる。

    第二節 一般救済手続

 (一般調査)

第三十九条 救済又は予防に必要と認めるときは、必要な調査ができる。関係行政機関に対し、資料又は情報の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 委員、事務局の職員又は人権擁護委員に、前項の調査を行わせることができる。

 (調査の嘱託)

第四十条 、国の他の行政機関、地方公共団体、学校その他の団体又は学識経験を有する者に対し、必要な調査を嘱託できる。

 (一般救済)

第四十一条 次に掲げる措置を講ずることができる。

 一 被害者側の関係者に、必要な助言、援助、援助団体の紹介をする。

 二 加害者側の関係者に、説示、啓発その他の指導をすること。

 三 被害者等と加害者等との関係の調整をすること。

 四 関係行政機関に対し、人権侵害の事実を通告すること。

 五 犯罪に該当すると思料される人権侵害について告発をすること。

2 人権委員会は、委員、事務局の職員又は人権擁護委員に、前項第一号から第四号までに規定する措置を講じさせることができる。







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最終更新日  2005年04月02日 21時04分10秒
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