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カテゴリ: My memorandum
遅延加算金法
年金記録の訂正がなされた上で受給権に係る裁定が行われた場合において、本来の支給日より大幅に遅れて支払われる年金給付の額について、特別加算金を支給するもの。

平成21 年5 月1 日(遅延加算金法の公布日)以降に時効特例給付が支払われた方、または、これから支払われる方請求手続は不要です。





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Last updated  2010.05.07 16:21:34
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