25号 市川市第三庁舎耐震補強工事請負契約


 通告第1の契約方法についてお尋ねをいたします。
 前議会でも当該議案と同様の契約方法であるプロポーザル・デザインビルドについて質疑が行われており、今議会においても先順位者が質疑しております。改めて整理しますと、技術提案型の発注としては大きく2種類の契約方法があります。随意契約であるこのプロポーザル・デザインビルドと、入札である総合評価競争入札方式であります。一方は随意契約、一方は入札という大きな違いがあります。入札である総合評価が勝っているところは、評価の客観性、入札金額の評価にあると思います。本市では、総合評価競争入札方式を既に実施しております。しかし、これまでに市川市が行っている総合評価競争入札は、高度技術提案型の総合評価ではありません。私は、総合評価において一番市民利益を引き出せるものは、高度技術提案型であると思っております。高度技術提案型は、設計から工事、そしてでき上がった建造物の管理、維持に至るまで、性能、品質、施工管理、運営、維持コストなどを入札価格と同時に評価し、落札者を決定することになるので、経済性や品質の確保が長期間にわたって最大限発揮できる手法であると思っております。
 簡易型の総合評価では、談合の防止などには効果は期待できますが、事務コスト等を考えると、高度技術提案型に比べ市民利益への還元は微小であると思います。本市の工事請負はほとんどが設計と工事が分割発注であることから、高度技術提案型の総合評価を行ったことはなく、総合評価のメリットを最大限引き出した例はありません。議案第23号及び24号も同様であります。しかし、今回随意契約で行った当該議案の市川市第三庁舎耐震補強工事は、設計と施工を一括して発注していることから高度技術提案型の総合評価競争入札を行うことが可能であり、総合評価のメリットを最大限引き出せるチャンスでありました。したがいまして、高度技術提案型の市川市第三庁舎耐震補強工事において、総合評価競争入札を採用しなかった理由についてお答えください。
 次に、本市では設計と施工を一括して発注する場合は、本件のように総合評価競争入札を採用しないでプロポーザル・デザインビルドを採用するのか、お答えください。
 変わって第2の予定価格の設定についてお尋ねいたします。
 今回、提案書を提出した2社からの見積もりを見ると、契約の相手方は予定価格と同額であり、もう1社は予定価格の4倍から5倍の見積額になっております。また、随意契約であるので落札率100%という表現は適当ではないかもしれませんが、提案額イコール予定価格イコール契約金額となっていると思われます。この結果を受けてお尋ねいたします。
 予定価格は、プロポーザル・デザインビルドの事務手順上どの段階で設定しているのか、お答えください。また、設計金額の事前公表をしていたのか、お答えください。
 次に、技術提案型の本件の場合、予定価格の設定はどのように行うのか、お答えください。
 続きまして、提案額及び評価についてお尋ねをいたします。
 見積もりに応じた2社の提案額について、四、五倍の開きがあります。このことは、提案のボリュームと価格は通常比例すると考えられますので、提案内容にも大きく開きがあったと推測されますし、ご答弁でもあったかと思います。
 そこでまず、提案についての評価は予定価格を上回っている場合についても行うのか、お答えいただきたいと思います。
 次に、予定価格を四、五倍も上回る提案をされたことから、昨日も議論の中にあったと思いますが、本市の工事分もしくは説明書において、提案の範囲もしくは求める水準が理解されていなかった可能性があります。同じ提案の範囲、水準で競争性を発揮させなければ、今回のように2社が提案に応じながら、実際には競争になっていないような形で終わってしまいます。したがいまして、提案の範囲、要求水準等を工事説明書で明らかにしていたと判断しているのか、お答えください。
 続きまして、第4の共同企業体の入札参加についてお尋ねをいたします。
 本件は、共同企業体と単独企業が混在して入札に参加しております。そもそも共同企業体による発注は、建設事業者の施工能力、経営力の向上及び受注機会の拡大のため行うものと理解しております。当該工事についてこの要件に合致しているなら、すべての参加者は共同企業体になるものと考えます。つまり、単独企業との混在はおかしいと思います。また、市川市の共同企業体発注基準においては、3億円以上が原則共同企業体での発注となっていることから、本件は原則要件を満たしません。つまり、市長が共同企業体による共同施工を特に認める場合例外でありますが、であれば、参加資格は共同企業体のみとなり、逆に原則を適用すれば、3億円未満の工事であることから共同企業体への発注は行えないことになります。
 このことについて、どのような整理を行って単独企業と共同企業体の混在する参加資格を設けたのか、お答えください。
 変わって第5の仮契約の締結の時期についてお尋ねをいたします。
 本件は、設計と施工を一括発注する方法で請負者を募集し、契約の相手方を特定しております。このため、平成18年度に債務負担行為を設定し、これに基づき平成18年度中に予約書を交わしております。私は、この予約書の段階で市に契約義務が生じることから、予約書にかえて仮契約を締結し、議会に付すべきであると思います。このことに関してお伺いをいたします。
 まず、予約書の内容及びなぜ予約書という形式をとるのか、お答えください。
 次に、予約書を交わした時点で議会に付すことはできなかったのか、お答えください。
 以上、1回目の質疑とさせていただきまして、ご答弁によりまして再質疑させていただきます。

ご答弁ありがとうございました。前議会の質疑においても得心できなかったのは、同じ市川市の発注でありながら、総合評価競争入札方式とプロポーザル・デザインビルドという2つの契約方法を採用しているという点であります。そして、プロポーザル・デザインビルドを肯定すればするほど、総合評価を否定しているように感じることであります。さらに、市川市は工事請負について全件入札に移行する旨の報道をしている一方で、随意契約を行っているということなんです。PDBは、随意契約でも競争性、透明性を高めている点はありますが、これは総合評価をまだ採用していないときの話であります。初めの質疑で申し上げたように、総合評価の一番よいところが発揮される高度技術提案型の工事案件において総合評価を行っていないことも、市としての発注スタンスが確立していない状況をあらわしていると思うわけであります。
 プロポーザル・デザインビルドにおいて、価格に関する評価も理解に苦しむ部分であります。予定価格の設定、提案の範囲についてご答弁がありましたが、疑問が残るところであります。そして、随意契約なので見積価格は評価の一部分にすぎないということが公共工事の調達としてベストであるのかどうか、判断に迷うところであります。このようなことを踏まえて、契約方法を提案、評価、予定価格等について再質疑をさせていただきます。
 プロポーザル・デザインビルドを採用した理由として、構造設計者の能力をはかることが重要と考えて採用したということでありますが、しかし、総合評価でもより客観的に技術者の能力を評価することができます。このことについて、総合評価の技術者の評価と異なる点は何か、お答えください。
 また、構造設計者の能力をはかることがプロポーザル・デザインビルドを採用する要因とすると、技術者の能力が市の要求水準を満たさない場合には失格にするなどの資格要件もしくは評価基準が必要になると思いますが、そのような基準は設定しているのか、お答えください。
 設計と施工をおのおの契約することにプロポーザル・デザインビルドの特徴があるとのことでありますが、設計施工一括発注の本件請負契約の目的物は、設計書ではなく耐震工事そのものであります。つまり、一括発注における設計は、工事という最終成果物をつくるための過程にすぎないと思います。設計と施行を契約上も予算上も分けないで、1本で行ったほうがむしろ効率的であると思います。なぜ設計と施行部分を分離しなければならないのか、お答えください。
 それから、設計及び施工について、本件で言うと平成18年度に設計の契約をしたときに、予約書ではなく一括して仮契約を締結することができないのか、お答えをいただきたいと思います。
 そして、先順位者も質疑されておりましたが、水準についてですが、技術提案を競えるように要求水準の明確化または目安となる予算額等を事前に公表するなどの工夫を行っていただきたい、これは要望とさせていただきます。
 今後、プロポーザル・デザインビルドでの工事、これは何件あと発注するのか、お答えいただきたいと思います。
 以上です。

ご答弁ありがとうございました。
 設計と施工にかかわる一括契約についてご答弁をいただきましたが、設計委託による成果物、市が取得したいものは何でしょうか。耐震補強については、特許等に係る部分が大きいと思われるので、設計の成果物として設計図書をもらっても、設計に書かれている権限自体を譲渡されないと余り意味がないと思います。通常の設計委託は工事を別業者が行うことから、委託によって得た設計書をもとに別の発注をするので、設計書という成果物を目的とするわけであります。今回の案件の請負目的は設計図書を取得することではなく、設計図書をもとにつくられた工事目的物、つまり補強後の建物自体にあるわけであります。これが市が請負契約において成果物として望んでいると思われるわけでありますが、いかがでしょうか。ということから、契約を分ける必要性について、再度端的にお答えいただきたいと思います。


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