2005.10.03
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カテゴリ: 日々
 10月1日から、庁舎内全面禁煙に移行した某市は、各階ごとに設置していた集煙機を撤去した。1台数十万円の機械が7台廃棄?された模様・・・・。

 これは、県が「煙ランド21」という制度にのっとり「分煙レベル2」を認証し認定書を交付していたが、調査の結果、を出したことに由来する。
 ただ、全面禁煙といっても除外された場所が残っているらしい・・・?

 特別職の執務室は、来客対応のため喫煙が許されているらしい・・・?

 (特別職とは、市長・助役・収入役・教育長・企業管理者・常勤監査役などを示す)

 特別職なら、許されるのか?来客に一言「喫煙をご遠慮ください」とは、いえないのかなぁ?
 こんな上司を支える職員や、税金を無駄に使われた市民には、納得ができるだろうか?





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Last updated  2005.10.03 11:59:55
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