独立開業、事業運営を支援致します。

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2005.03.22
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カテゴリ: カテゴリ未分類
株式会社、有限会社の最低資本金(株式会社1千万円以上、有限会社3百万円以上)に達する自己資本はないが、法人形態で事業を行いたいと考えている方は、新事業創出促進法を活用下さい。簡単に内容を説明すると、適用対象者はサラリーマン、OL等で事業を開始する者等、5年間最低資本制度の適用が猶予され、自己資本1円以上で確認株式会社、確認有限会社を設立することができます。(なお名称は確認株式会社、確認有限会社となります。)また5年以内に最低資本に達しない場合、解散となります。
  メリット・・・・最低資本金以下で法人設立が可能
  デメリット・・・確認申請等の手間と時間が掛かる、利益処分が制限される

上記情報は、各自の責任において活用下さい。また情報に誤り等がある場合がありますので、法令、ホームページ等によりご確認下さい。





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最終更新日  2005.03.22 16:51:14
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