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2005.04.06
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カテゴリ: カテゴリ未分類
労働保険の年度更新
社会保険労務士事務所で今一番忙しい業務が、労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新です。以前の各種届出の中で、労働者を雇用した場合に労働保険概算保険料申告書(保険料前払い)を提出すると記述しましたが、この概算保険料の精算(確定申告)と新年度の概算保険料の申告をすることを年度更新と言います。

簡単に説明すると、労働者に実際支払った賃金等を基礎として計算した確定保険料と概算保険料(前払い)を比較して、概算保険料が少ない場合には新年度の概算保険料とともに支払い、概算保険料が多かった場合には新年度の概算保険料から控除して納付します。(延納申請をしている場合、第1期分とともに支払い、あるいは控除して納付することになります。)
なお保険料を算定する場合、賃金の範囲、労働者の範囲には十分注意して下さい。

私もサラリーマン時代、経理部に配属されて、最初に厄介だと感じた仕事が年度更新でした。その理由は上記にも記したように賃金の範囲や労働者の範囲(具体的には役員、パート、高齢者の処理)の問題でした。新しく独立開業する方も来年度の年度更新の為にも、毎月エクセル等で賃金データを管理して下さい。私も年度更新の為、賃金データを管理していました。
また雇用保険料率がこの四月から改定になりましたので、注意して下さい。

上記情報は、各自の責任において活用下さい。また情報に誤り等がある場合がありますので、法令、ホームページ等によりご確認下さい。





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最終更新日  2005.04.06 09:26:57
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