Perpetual Traveler(時由人)

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January 5, 2006
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カテゴリ: 証券実務/経済時事
【「黎明期」の企業の株式評価】
前回の記事はこちらです: ストック・オプション実務~その15

株式公開前の黎明期の会社としては、利益も純資産も潤沢にあるわけは無く、
青息吐息の時の株式評価になりますから、行使価額設定が極端に低くならざるを得ません。

当然ながら、行使価額はお手盛りではなく、
第三者評価(公認会計士や税理士、またはそれらの法人等によって評価証明する)をしたうえで
有利発行なら株主総会の特別決議による承認を得なければなりません。

この手法は、弱小会社時代の渡世術とでもいいましょうか、
このレベルの時期の会社の資本政策としては定石ともいえる行為です。


いよいよ公開公募というステージになって、
はた目には公開公募価額と大きく乖離した、
弱小成長期の権利行使価額のストック・オプションが顕在化するわけです。

でも、あくまで、「黎明期」に第三者評価をしていますので、
決して公開間近になって意図的に低い権利行使価額にしたということではありません。
この点、まったく異論を差し挟む余地が無いものです。

弱小会社時代のストック・オプションの発行は、資金調達と並んで
「経営権維持」という切迫した状況における目的が大きく、
将来どうなるか判らないが幸運にもどこかでIPO出来たとしたら実現するかもしれない
「創業者利得」の性質・効果も「たまたま」併せ持ったものと言えるのです。

しかし、やはり黎明期は

そんな切迫した状況のときに、「将来のIPOがどうの、創業者利得がどうの・・・」
などと余計なことを考えている暇があるわけがありませんし、第一、鬼が笑います。

以上のように、IPOという幸運なステージに立てた企業の変遷の一般論という形で
私の経験談も交えてご紹介してきました。
黎明期の時代に類似業種他社比準とか、DCF法などできちんと第三者評価したときには、


しかし、もしそれほどに低い第三者評価の結果であったとしても、
決してその水準に甘んじることなく、はるかに高いプレミアムを付けた形で
「権利行使価額を引き上げて」会社にコミットすることを妨げるものはありません。

本当に全身全霊をささげて経営していく気がある創業者であれば、
自身の意思でいくらでも「高めの価額」設定が出来るのです。

いや、黎明期で成長志向の段階にあるからこそ、
プレミアム評価を込めた高い権利行使価額に設定することは
その企業の「義務」なのだ、と言っても過言ではありません。

企業はすべからく成長し、社会貢献するという義務を負って
この世に存在しているのですから。

実勢価格よりも高いところに目標設定する分には、
周囲(会社のステークホルダー)からも当然に文句は出ないはず。
というか、異論を差し挟む余地はありません(繰り返しになりますが)
(つづく)





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Last updated  January 5, 2006 10:07:16 AM
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匿名希望@ Re:夢は叶えるもの(08/06) PTについて検索していたらこちらのブログ…
エスペランサ(Masa)@ Re:夢なんてものは(08/29) こんにちは。 最近は、twitter、Instagram…
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コーヒー牛乳好き@ Re[3]:株価下落(02/06) stareyes1947さん 『どうして企業の株…
konatsu6483 @ Re:株式資産等の永久ナンピン買い(03/07) 更新卒業ですか?もしそうなら残念ですが…
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