静岡市の税理士 酒井文人税理士事務所通信

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2008.04.03
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「中小企業の会計に関する指針」チェック項目表をお客様から依頼される。

決算後のお決まりですね。
これを金融機関に提出すれば、保証協会の保証料率が0.1%下がります。
借入金額が小さいと大きな影響はありませんが
支払わなければならない保証料が若干でも下がれば、嬉しいもんですね。

もちろん、手当たり次第に書きまくるというものではありません。
中小企業会計基準に則った決算書を作成しなければなりません。



ガソリン価格が本当に下がっていますね。
現実のものとして見てしまうと、驚きを隠せません。


これを機会に原則を決めているそれぞれの税法の例外を定めている
租税特別措置法の意味をマスコミに報道してもらいたいです。


ところで、日銀総裁の空席はどうなってしまったのでしょうか?
マスコミも全く騒いでいないようですが、こちらも重要案件のはず。


税金面では時限立法のもろもろの法律たちの取扱はどうなってしまうのか?
4月からは適用無し!でいいんでしょうか?
5月以降に延長法案が可決されたら、どういう取扱になるのか?
先日も東京地裁が不動産の売却損をめぐる裁判で
国税側勝訴の判決を下しましたから、遡及適用?
まさかね~~~。

子供の遊びの「俺は何でもアリね!」じゃあないんですから・・・。








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Last updated  2008.04.03 06:18:13
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