静岡市の税理士 酒井文人税理士事務所通信

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2010.12.23
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この記事は自分への戒めも兼ねて。


この3年以内既卒者トライアル雇用助成金の詳細は
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c-top-b.pdf
このPDFが当たり前ですが、良く纏まっていると思います。


テキトーなことを書いてはいけませんが
例の実習型雇用の書類は大したことありませんでした。
A4で数枚程度。それも教育方針と具体的な取り組み方が
メインでしたから、そんなに難しくは無かったです。
これも同じでしょうか?



損益の改善に役立てよう、と提案しています。


しかし、しかしですよ。
本末転倒になってはいけないと思うのです。

助成金が欲しくて人を雇用している訳ではありません。
たまたま、助成金に該当しただけ、というのが正解のはず。
増員しようか、補充しようか、迷っている方達の
背中を押してあげる程度ならば良いとは考えます。
それ以上は行き過ぎでしょう。

助成金が貰えるから、補助金が出るから、で決断してしまっては
先が見えています。

そんな奴はいないよ、と言われそうですが




本ブログを御覧頂き、ありがとうございます。


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引っ越し先はこちらです。

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Last updated  2012.10.07 07:38:19
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