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昨日はこどもの日でした。という訳ではありませんが、子どもに関することを書こうと思います。ここ数年で、赤ちゃんや幼児を連れた親のために、トイレ施設はかなり充実してきました。おむつを替えるベビーベッドがトイレに備え付けてある施設も増えましたし、トイレの隣に、授乳室も含めて、おむつ替えベッドのあるスペースがあるところも増えました。大きな駅には、構内に授乳室が完備してあるところも増えましたね。仙台駅も、以前は新幹線改札内の3階にしかなかったのが、この改装で昨年くらいから2階の普通列車の改札内にも設置されました。小さい子を座らせる子ども用シートが設置してある個室も増えました。これは、公共施設に限らず、デパートやスーパーなどの、多数の人が利用する施設には必ずありますよね。しかし、まだまだ普及していないものがあると思います。それは、子ども用の補助便座付きの個室です。自分の子どもがトイレトレーニングを始めて気づいたのですが、外出先で、大人用のトイレに子どもを座らせるのは不安定だし、子どもも怖がります。その際に、補助便座があると、そこに安心して座ってできます。しかも、補助便座が必要な年齢の子どもは、衣服を完全に脱ぐ必要があるので、できれば、子どもが素足で立っても大丈夫なスペースまでないと、なかなか難しい。まあ、補助便座を利用する年齢なんて1~2年くらいのとっても短い間ですから、そこまで普及しないのは当然だと思います。赤ちゃん用品のお店には必ずありますが、それは、多分商品紹介の意図も込めてのことでしょう。よくあるのだと、高速道路のSAなどの多機能トイレでしょうか。他はなかなか見つかりません。しかし、なんと、我が事務所の入っているビルの下にある仙台パルコでは、この補助便座付きの多機能トイレがあるのです!!全ての階にあるわけではありませんが、複数の階にこのトイレが設置してあります。始めて見た時は、ちょっと感動しました。灯台もとくらし、とはまさにこのことですね。
2016.05.06
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前回、無戸籍者の学習会に参加したことをブログに書きました。そのことと関連して、今日は、嫡出推定をくつがえすことの難しさを書きたいと思います。嫡出推定については、民法772条で規定されています。「第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」この嫡出推定を受ける父子関係について、父子関係の存否を争う場合には、夫がこの出生を知ったときから1年以内に「嫡出否認の訴え」を提起するしか方法がないのが原則でした。とすると、夫(戸籍上の父)が嫌だ!と言った場合は親子関係をなくすことができないのです。しかし、例外的に、実質的に嫡出推定が及ばない場合には、親子関係不存在確認の訴えにて父子関係を争うことができます。この親子関係不存在確認の訴えは、父以外でも訴え可能で、提訴期間の定めがありません。では、どのような場合に嫡出推定が及ばないのでしょうか。この点について、平成12年3月14日に、最高裁が判断を出しました。「民法772条2項所定の期間内に妻が出産した子について、妻が子を懐胎すべき時期に、すでに夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ、又は遠隔地に居住して、夫婦間に性的関係をもつ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在する場合には、子は実質的には民法772条の推定を受けない嫡出子に当たる」といったのです。分かりやすいのは、夫が服役中(刑務所の中にいる)ときに妊娠したとか、海外赴任中で離れて生活しているときに妊娠したなどの場合です。このような判例の考え方を外観説といいます。外観、つまり夫婦関係がないことが外観として明らかな場合ですから、それを証明するのは簡単ではありません。ただ、近年科学技術が発達し、一般人でも容易にDNA鑑定を行うことができるようになりました。そこで、このDNA鑑定により、別人が父であることが明らかな場合にも、嫡出推定が及ぶのではないかと争われました。その結論が、平成26年7月17日に、最高裁で判断されました。これは二つの別事件について、同一日に判断されたものです。どちらの事案も、・ 婚姻中に妻が子を妊娠して出産した。・ 出生届は、妻の夫を父として提出された。・ DNA検査の結果、妻の夫と子の間には生物学上の親子関係はなく、別人男性との間には生物学上の親子関係が認められた。・ 提訴時には、子は母とともに、生物学上の父とともに問題なく生活しているという共通点がありました。この中で、親子関係不存在確認の訴えが起こされ、第1審及び第2審とも、この訴えを認めて、戸籍上の父との親子関係は認められない、と認定しました。しかし、最高裁は、原審の判断が間違っているとして、全く逆の判断をしました。嫡出推定は及んでいて、覆らないとしたのです。「夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり、かつ、夫と妻が既に離婚して別居し、子が親権者である妻の下で監護されているという事情があっても、子の身分関係の法的安定性を保持する必要が当然になくなるものではないから、上記の事情が存在するからといって、同条による嫡出の推定が及ばなくなるものとはいえず、親子関係不存在確認の訴えを持って当該父子関係の存否を争うことはできないものと回するのが相当である。」DNA検査の結果のみを重視しないということになりました。厳しい判決のようにも思えますね。この判決の補足意見では最高裁も悩んだような文章がみえます。解釈論を超えている、とか、立証でも問題がでてくるという内容でつまりは立法論で解決して欲しいということのようです。この問題は、今後も引き続き社会内で取り上げられ、いずれは立法により変更されるかもしれません。ただ、科学の進歩は、代理母出産や卵子・精子の提供による出産も可能にしました。この場合、DNA鑑定では、生物学上の親子とはならないでしょう。一方、子どもの自己の出自を知る権利ももちろん重要視されなければなりません。非常に難しい問題です。
2015.10.19
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またまた勉強会の話です。先日、無戸籍者問題について学ぶ勉強会に参加してきました。無戸籍者、つまり戸籍がない人の問題については、少しずつメディアでも取り上げられてきています。戸籍がない。。。なんて信じられない話だと思いますが、実際にいます。戸籍がない原因としては、・母による育児放棄、未婚の子であることを隠したいから届け出をしない・父母が不明だったり、記憶喪失で戸籍があるのかわからないということもあるようですが、一番多いのは、民法772条の規定により、届け出をすると、元ないしは現夫の戸籍に記載されることになるがそれは困るので届け出をしない場合です。典型的なのは、DVで(元)夫とは接触を一切したくないという例です。これは民法772条の規定についても書かないと少しわからないかもしれません。民法772条は 「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」と規定しています。そして、推定される嫡出子の場合は、民法790条により「嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。」とあるので、父母の氏を称します。戸籍について定めている戸籍法によれば戸籍法18条により「父母の氏を称する子は、父母の戸籍に入る。」とありますから、嫡出子になる(=父母の氏を称する)と、父母の戸籍に入ることになります。つまり、父の欄には、母が婚姻している夫(元夫)が記載されることになり、それ以外の男性が父の欄に記載されている出生届を提出しても、役所は受け取らないのです。そのため、戸籍に記載されて、夫や元夫に知られたくないとか心情的に父の欄には血縁上の父を記載したいというような場合には出生届の提出をしないので、戸籍がない、ということになってしまうのです。この無戸籍者の問題を解決する方法は、実はあります。血縁上の父を、法律上の父と定め、戸籍を作成するには大きく分けて1 戸籍上の父(夫)を相手として、親子関係不存在確認の手続きをおこす2 実の父を相手として、強制認知の手続きをおこすという方法があります(戸籍上の父から、嫡出否認の手続きをおこしてもらうという方法もありますが、そもそもその父に出生の事実を知られたくないことから無戸籍者がでてくるので実際にはほとんど考えられない方法といえます)。なお、離婚後に懐胎したことが医師の証明書で明らかになる場合は、このような手続きを経なくても、血縁上の父を父とした出生届が受け付けてもらえます。例えば、離婚後に懐胎し、早産で離婚後300日を経過せずに生まれてしまったような場合です。この無戸籍者の問題については、弁護士が入ることで、解決する可能性が非常に高いと思いました。もちろん、簡単にいかないケースも多々あるかと思いますが、法律上の手続きをとることの支援もできますし、万が一戸籍上の父(夫)を法的手続きに参加させる必要がでてきてしまった場合でもその者との連絡や接触しないような配慮をすることのお手伝いもできます。もし、嫡出推定の問題でお困りのかたがいらっしゃいましたら、是非当事務所までご相談ください。今なら初回相談無料です。
2015.10.15
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昨日は、弁護士会の学習会に参加してきました。外国人の法的問題に関する学習会で、入管実務や、渉外家事事件について、関東から講師を招き、お話をお聞きしました。渉外家事事件というのは、国際的な要素のある夫婦の離婚や子どもの離縁、相続等の事件をいいます。宮城でも、外国国籍の方との結婚、離婚は珍しくありませんし、日本に長く住んでいる外国人同士が結婚し、その後離婚するということもありうることです。しかし、関東に比べると、その数は少ないでしょう。この渉外家事事件では、そもそも日本の裁判所で裁判等をすることができるのか、という国際裁判管轄の問題がありますが、これをクリアしても、次に、どの国の法律を適用するのかという準拠法の問題が出てきます。裁判管轄については、原則は被告の住所地となっていますが、「原告が遺棄された場合、被告が行方不明の場合、その他これに準ずる場合は例外的に被告の住所地以外にも管轄権が認められる」とした判例(最高裁昭和39.3.25)や「被告が日本に住所を有しない場合でも、原告の住所その他の要素から離婚請求と日本との関連性が認められ、日本の管轄を肯定すべき場合がある」とした判例(最高裁平成8.3.24)があり、日本の裁判所で裁判をすることは、だいたいなんとかできそうです。そして、準拠法ですが、夫婦の本国法が同一のときは、その法律によるとなっています(通則法27条)。ですので、例えば、中国人同士の夫婦の場合、日本の裁判所で離婚訴訟をしても、適用する法律は中国の法律となります。次に、夫婦の本国法が同一ではないときは、夫婦の常居所地法が同一であるときはその法律によるとなっています(同条)。ですので、例えば、日本で生活しているベトナム人と韓国人の夫婦が離婚するときは、夫婦の同一の本国法がありませんので、常居所地法である日本の法律を適用することになります。さて、無事に離婚が成立した後も実は大変です。日本のように協議離婚を、届け出だけで認めている国は少なく、国によっては裁判所の関与が必要というところもあります。ですので、日本国内で有効に成立した離婚を、当事者の本国においても有効にするには別途、その国の手続きによるしかありません。その手続きが、容易であればご本人が本国で手続きできるのでしょうが、裁判所などを経由しなければならない場合は、本国で別途弁護士を探して依頼することになります。今回の勉強会は非常に有意義でした。とくに実際に経験なさっている弁護士の体験談は、細かいところや弁護士ならば知りたいところまで明らかにしてくださるので、本当にありがたいですね。
2015.10.09
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弁護士登録をしたのが、平成18年10月。とうとう10年目に突入しました。弁護士の世界では、10年で一人前というと聞いたことがあります。とすると、これまで半人前だったのですが、とうとう一人前です。一人前として扱われてしまうという不安一人前としてしっかりとしなければならないという責任が大きくのしかかってきています。でも頑張るしかありません。もっともっと精進していこうと思います。さて、この10年目で、もう認めてしまおうと思っていることがあります。それは・・・私は離婚事件が好きだということ。弁護士ならばだれでも必ず常に持っていると思われる、いうならば珍しくない事件それを好きということに何だか躊躇しているところがありましたが、やっぱり自分がとても依頼者の気持ちに添って考えられるのは離婚事件でした。この9年で得た経験を生かし、さらに多くの依頼者の方のお役に立てるように努力して参ります!
2015.10.06
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先日、3年間係属していた離婚訴訟が、終わりました。私が持っている訴訟案件の中では、最も古い事件でした。離婚訴訟の終わりは、弁護士を何年やっていてもドキドキします。ここが終わり時だ、というのが何となく分かっても、本当にここで終わりにしたほうがベターなのか、そのことを依頼者に決断させるほうがいいのか、そして、相手があることなので実際に終わるのか等々不安になる要素はきりがありません。無事に和解となったときでも、和解条項にもれがないか、和解条項には盛り込まないが、相手方に予め伝えておいたほうがいいことはないかと頭がフル回転しています。そのため、終わったときの安堵感は大きなものがあります。今回は、ダイエット中ですが、ランチにケーキを食べました。(本当は飲みに行きたいくらいですが・・・)そして、この離婚訴訟では多くのことを学ばせていただいたのでそれを今後の事件でも役立てて行きたいと思っています。なお、離婚訴訟の場合は、第一審の家庭裁判所での和解で終了することが多いのですが、もし家庭裁判所では判決になったとしてもほとんど第二審の高等裁判所で和解が成立します。いまのところ、和解以外の離婚訴訟の終わり方は1件しか経験したことがありません。(そのときは、第一審の判決後、被告が控訴したものの、控訴が取り下げになり、判決が確定したのでした。)和解で終わる方が、きっと後々のことも考えるといいのだと思います。
2015.09.16
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私がお受けする案件は、大部分は家庭裁判所の管轄です。家庭裁判所はその名のとおり、家庭の問題を取り扱う裁判所です。裁判所法には「家事事件手続法で定める家庭に関する事件の審判及び調停、人事訴訟法で定める人事訴訟の第一審の裁判、少年法で定める少年の保護事件の審判」を行う権限を有すると定めてあります(31条の3)。具体的には・離婚や婚姻費用など夫婦間の問題・親権や養育費、面会交流など子どもに関する問題・相続のこと・成年後見、未成年後見、保佐、補助に関することを取り扱っています。手続きの種類としては、話し合いをする調停話し合いの結果合意に至らない場合に裁判官が決する審判訴訟などがあります。このうち、調停は、だいたいなんでも家庭のことなら調停になります。(某リサイクルショップのコマーシャルみたいですが・・・)例えば、扶養に関する調停として、老親が子どもらに、自分の扶養として毎月生活費を支払うよう求めるものもあります。祭祀承継に関する調停として、墓や仏壇を誰が引き継ぐかという話し合いをすることもできます。さらには、親族間調停といって、親族間の紛争をとりもつこともできます。(全くの喧嘩でも受け付けてくれるのか、法的な問題が多少必要なのかはわかりませんが・・・)それと、私はときどき手続きを行うのですが、配偶者に夫婦関係調停(離婚)を起こすとともに、配偶者の不貞行為相手に慰謝料請求調停を同時に起こすこともできます。話し合いで一括解決できるのと、お互いの顔を見ないで済むので解決にいたるまで聞かなくてもいいことは聞かなくて済むのが利点だと思っています。訴訟になると、書面や尋問の中で、両配偶者の悪口や、不貞行為の赤裸々な内容が出てきてしまうことがありますので。本当に、家庭裁判所、万能です。できれば、親族間の問題は親族間で解決したほうがいいとは思いますが、どうしてもこじれてしまった場合は、第三者が入ってくれたほうがお互い冷静になることができ最終的な解決に繋がることもあります。弊事務所では、親族間の問題でも何でもご相談をお受けしております。弁護士に相談していいのか、と悩んだらまずは相談してみてください。初回は無料です。お気軽にお問い合わせください!
2015.09.04
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夏も終わりですね。連日猛暑日が続いていたのが嘘のように、今日はとても涼しいですね。さて、このところ、遺言作成のご依頼が重なっており、今日も遺言作成に立ち会って参りました。ちなみに、一般の方は「ゆいごん」と呼びますが法曹関係者は「いごん」といいます。遺言の方式としては、大きく分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言は、自分で作成出来る点で気軽ではありますが、遺言者がその全文を自筆しなければならないとか日付を入れて、捺印しなければならないとか、死後、検認手続きをしなければならないとか、面倒な点もいくつかあります。そのため、おすすめするのは公正証書遺言です。公正証書での遺言だと、検認は不要ですし、作成は公証人が行うので誤字等のおそれも非常に少なくなります。費用が数万円かかるのがデメリットでしょうか。公正証書遺言には、証人2人以上の立ち会いが必要なのですが、今日はその立ち会いをしてきました。ちなみに、公正証書遺言は、公証役場で作成するのが基本ですが、遺言者の体調によっては、遺言者の居住先等に出張してくれます。作成終了後、依頼者の方が安心したとおっしゃってくださり私も嬉しくなりました。やはり、自分に関する事は、死後のことも含めて非常に気になるもの。それがしっかり決められたことに、とても安心なさったのだと思います。もし、自分の死後も、相続人で問題なく分割できるだろうと思っても遺言を作成しておくと、さらにスムーズです。特に、不動産がある場合は、相続人1人に相続させたい場合、遺言を作成しておけば、他の相続人から同意をもらわなくても、登記ができるので簡便です。弊事務所では、遺言のご相談から、作成の手続きのお手伝いまでお受けしています。遺言を作成したい方、親や伯父・叔母が遺言を作成したいと言っている方、遺言がそもそもどんなものか気になるという方、どうぞお気軽にご相談ください。
2015.08.26
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前回のブログが2014年8月ですから、およそ1年経過。久しぶりのブログです。今年から事務所に新人弁護士が加入しました。新人らしくフレッシュで、何事にも前向きに取り組んでくれています。とても「引き」があるようで、国選弁護や私選弁護で6件ほど同時並行しています。すごい!!私は、先日、久しぶりに当番弁護の当番だったのですが(昨年は復帰できるかあやふやだったので、登録を外してもらっていました)なんと子どもの発熱で別の方にお願いすることに。いま、手持ちの刑事事件がないという寂しい状況です。なので、新人弁護士の当番弁護を、強制的に交代しました。最近は当番弁護でも、配点されないこともあるので、実際に事件がくるのかわかりませんが配点されたら頑張ろうと思います。
2015.06.11
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弊事務所では、今週から9月末日まで夜間相談と無料相談をお受けしています。夜間相談は、月・水・金の週3回。無料相談は、火・木の週2回です。(ただし無料相談は、新規の相談者の方に限ります)なお、債務整理の相談は常に無料でお受けしています。是非、お気軽にご相談ください。
2014.08.27
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今日、面会交流に関する記事がでていたので、改めて面会交流の難しさを書こうと思います。こちら記事によれば、2013年の面会交流調停の申立件数は10,762件だったとのこと。このうち調停成立は5,632件ですから、約半分しか合意ができていないことになります。しかし、そもそも、調停をせざるをえない夫婦というのは、もともと当事者同士での話し合いが難しいのですから、調停ですんなりと決まるということにはならないのもうなずけるところです。とすると、この成立件数は多いほうなのかも知れません。面会交流の調停も増えていると思いますし、離婚調停や離婚訴訟において、和解条項に面会交流の方法を定めることも増えました。また、そもそも親権を争うケースも増えているように思います。これは、記事にもあるとおり、父親が子育てに積極的に関与しだしたことが理由でしょう。面会交流については、すんなり決まるときは決まりますし、離婚訴訟中であっても、当事者同士で面会交流を実施しているケースもあります。ただ、面会交流を養育している親が拒んでいる場合(多くは母親ですが)は、たとえ裁判所が方法を決めたとしても、実際に実施するのは非常に困難です。むりやり連れてくることはできませんので。母親が感情的になっている場合もあれば、DVが離婚原因で、実際に会わせることが難しい場合もあります。また、母親の感情を子どもが読み取って、面会を拒否することもあります。多くの場合、離婚に至る経緯で、父親(夫)に対する信頼関係がなくなっているので、面会交流の約束をしても約束を守らないのではないか、子どもに何か買い与えるのではないか、連れ去るのではないか、別の人(交際相手)にも会わせるのではないか、と疑心暗鬼になります。また、自分に自信がない母親の場合、子どもを父親に会わせると、父親と一緒に暮らしたいというのではないか、という心配する人もいます。そんな母親の気持ちを、父親が理解すればいいのですが、なかなかその想像力が欠けている人が多いのです。凝り固まった母親の不安を払拭するのはとても難しく、無理矢理実施した場合に影響がでるのは、子どもです。今の日本では、面会交流の方法の決定については裁判所が間に入っていますが、実施については仲立ちする機関がほとんどありません。今後、仲立ちする機関が増えれば、もっと実施できるのではないかと思います。会わせる場所があれば、母親はそこに連れていくだけでいいですし、子どもがそこから連れ去られるという不安も少なくなります。そして、子どもが父親と会った後楽しそうにしていれば、もっと会わせてもいいかなと思う母親も増えるかもしれません。また、面会交流が実施されれば、養育費の支払いも継続され、子どもや母親にとってもプラスになると思います。どちらの代理人になっても、悩ましいのは面会交流の事例です。だからこそ、離婚後も面会交流が続いていますよ、という報告をいただくと、とても嬉しく幸せな気持ちになります。
2014.08.18
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今日から3日間、仙台七夕まつりが行われます。アーケードを彩るたくさんの七夕飾り。とてもきれいです。アーケードの両脇には、飲食物を販売する出店なども並び、とても賑やかです。しかし、とっても暑いので、ご覧になる際は、熱中症にご注意ください。
2014.08.06
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暑い日が続きますね。連日30度を超しています。仙台だとあまり30度を超える日がないので、体がついていかないですね。さて、仙台は明日からたなばた祭り。昨日、中心部のアーケードを通ったところ、飾りをつるすための竹が着々と準備されていました。飾りがつくと飾りばかりに目がいってしまいますが、竹だけの状態だと、竹にも飾りがしてあるのが分かって、なかなか面白かったです。残念ながら、明日からは雨が降るもよう。アーケードですから、雨がふっても七夕飾りは楽しめるので、是非仙台にお越し下さい。私は空いている朝に見て回ろうと思っています。
2014.08.05
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我が事務所は、弁護士法人のほかに、社会保険労務士法人と行政書士法人がパートナーとしており同じフロアにいるのですが、昨年春から出産ラッシュなのです。昨年3月の出産を皮切りに、8月には元事務局が(妊娠を機に退社してしまったのですが)、10月には私が、今年1月には事務局が3月には弁護士の妻が出産いたしました。そして、現在も妊娠中の事務局が一人。この事務局は、当事務所に就職後妊娠。そしてそして、どうやら私の嗅覚によるとさらに朗報がありそうです。同世代の資格者及び従業員が多い事務所なので、出産が重なってもおかしくはないのですが、それでもここまで重なると、なんだかすごいような気持ちになります。いま、うちの事務所には、こうのとりが住み着いているのかもしれません。
2014.06.24
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仕事に復帰したものの、子どもが熱を出しやすく、週2、3日はお休みさせていただく状態でした。5月末には、自分も病気になり、久しぶりの高熱で2日間点滴を受け、やっと回復した次第です。今日は久しぶりに出社できました。さて、子どもが熱を出すと保育園に預けられないので、自宅でひっそりと過ごすことになりますが先日、久しぶりに「離婚弁護士」の再放送を見ました。離婚弁護士は、天海祐希が弁護士を演じたドラマで、私は夢中になってみていました。ちょうど見た話は、離婚後、父親が息子(たぶん10歳くらい)を育てていたが、ある日母親が面会後に自宅につれていってしまい、そのまま息子が母親のもとで生活するようになってしまったというもので、解決策として「人身保護請求」について取り上げていました。人身保護請求って、たしかに、このドラマが放送されていた平成16年頃は聞いた手続きですが、現在はほぼ聞きません。私はちょうど平成16年に司法試験に合格したのですが、翌年からの司法修習では人身保護請求の事例について聞いたことがありました。しかし、自分が弁護士になってからは体験したことがありませんし、現在ではほとんど聞きません。もともと、人身保護請求は、離婚後の子どもの引き渡しについて定めたものではなく不当な身体拘束からの解放を目的としたものです。これが、子どもの引き渡しについて有効的な解決策として、実務において事例が蓄積されてきたものでした。しかし、現在では、子どもの引き渡しそのものを求める仮処分という手続きをとることがほとんどです。仮処分の場合、審問期日も早くに入りますし、結論がでるのも早い。また、人身保護請求は地方裁判所にて審理されますが子どもの引き渡しを求める仮処分は家庭裁判所で審理されるので家裁調査官が介入して、より適切な解決ができます。簡単な問題ではないですが。なお、ドラマでは、天海祐希演じる間宮貴子は子どもの代理人となっていて、子どもの意見は、家事が万能な父親ではなく、家事ができず助けてあげなければならない母親と一緒に生活したいという泣けてくるものでした。久しぶりに初心を思い出すドラマでした。余談ですが、ドラマでは、大学生の助手で、玉山鉄二が出演しているのですが、実際にこんな美男子が事務所にいたら仕事がはかどるかもな、と思ってしまいました。
2014.06.11
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現在の朝ドラ「花子とアン」、皆さんご覧になっていますか。「赤毛のアン」の翻訳者・村岡花子の半生を描いたドラマですね。昨年の「あまちゃん」「ごちそうさん」と、ここのところ朝ドラはヒットが続いていますが「花子とアン」も視聴率が良いようです。脚本は、昨年話題になった「Doctor-X 外科医・大門未知子」の脚本も手がけた中園ミホさんとのこと。(私、このドラマも久しぶりにはまって毎週見ていました。)もうヒット間違いなしですね。この「花子とアン」は、主役の吉高由里子さんの爽やかな演技、仲間由紀恵の存在感と、キャストもすばらしいのですが、私がどうしても受け入れられないのが、白鳥かをる子を演じる近藤春菜なのです・・・。もう主人公が学校を卒業してしまうので、白鳥さんが出てくることはなくなるのかなと思うのですが、初めて登場したときの衝撃はすごいものでした。近藤春菜さんは嫌いではないですが、他のキャストの名演技に比べて、なんというか違和感があるのです。むしろ、芸人としての近藤春菜さんは好きです。しかし、この感想を妹に話したところ、妹はむしろ良い配役だというのです。面白いじゃん、と。なるほど・・・。人の感想はいろいろあるなと思いました。そして、自分と異なる価値観についても受け入れることが大事なのではないかと思ったのです。その後、画面に近藤さんが出てきても、温かい目で見るようになりました。
2014.05.16
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「日本創成会議」という団体が、人口減少により将来消滅する可能性がある自治体が896に上るとの試算を発表したことについて、大きなニュースになっていました。試算の仕方が、20~39歳女性の減少率によるものなので、見通しの正確さなどは分かりませんが、ショッキングな数字であることには間違いありません。ウィキペディアによると平成26年4月の時点での日本の自治体数は1,741だそうですから、約半数が消滅する可能性があるということになりますからね。この896の自治体のうちに、我が故郷も入っていました。まあ豊島区が入るくらいですから、当然ですね・・・。里帰り出産をしたので、久しぶりに長期間故郷で生活しましたが、やっぱり故郷はいいところでした。でも毎月の広報誌をみると、ひとつきに出生した子どもは10人もおらず。少子化&過疎化に拍車がかかっていることを痛感しました。なお、近所では「里帰り出産ラッシュ」で、多くの同年代女性が里帰りした、これからするという話をたくさん聞きました。まさに20~39歳女性が流失しているということですね。なお、故郷では出産可能な病院が2カ所しかなく、今年4月からは1カ所になったようです。里帰り出産すら難しいことになってきたかもしれません。
2014.05.09
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前回専業主婦について話題にしたので、それと関連していま話題となっている配偶者控除の廃止について考えてみました。配偶者控除とはご存じのとおり、納税者の配偶者(だいたいは妻)の給与所得が103万円以下までならば、納税者本人(夫)の所得税38万円と住民税33万円が控除される制度です。現在の政権は、この配偶者控除が女性の就労拡大を阻んでいるとして、廃止を検討しているようです。しかし、この政権の考えはほぼ的外れだと思います。生活に必要であれば、やむなく夫婦とも働きます。生活に余裕がある人は、配偶者控除が廃止されたとしても働きません。つまり、配偶者控除があるから専業主婦でいよう、控除の範囲内で働こうという人は、ほぼいないということです。就労していない女性の大半は、働きたいけれども子どもの預け先がない、預けても保育料が高く収入と保育料がほぼ同額になる、親の介護をしなければいけないなどの事情を有している人だと思います。とすれば、政府が行うべきは、保育施設の充足や介護施設・制度の拡充により、就労可能な環境を整備することではないでしょうか。さらにいえば、育児・介護がほぼ女性任せになっている社会構造や社会的意識の変化が必要だと思います。また、女性がいったん育児や介護で休職しても、その後社会復帰がしやすい社会になることも必要でしょう。そして、男性が「協力」ではなく「分担」することが必要です。夫が毎日深夜帰宅という家庭は多いと思います。もちろん夫が頑張って仕事を早く終わらせたり、進んで分担する意識は必要ですが、そもそも仕事量が多いような場合は夫一人が頑張ったところで解決できるものではありません。加えて、地域で子育てを支えるようになればいいなと思います。このような社会になれば、シングルで子育てをしている人や介護をしている人にとっても生活しやすい社会になるでしょう。ライフスタイルの変化により、個人の生き方は多様になりました。結婚する人・しない人、離婚を選択する人、子どもを産む人・産まない人・・・。それぞれの個人の人生を尊重しつつ、子どもや老人という弱者については社会全体で支えていく必要がさらに出てきているのではないでしょうか。
2014.05.08
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私は産休・育休をいただいたので、なんちゃって専業主婦のような生活をつかのま味わいました。平日に空いているお店で買い物したり、久しぶりの友人宅にお邪魔したりと結構楽しんでおりました。絶対に専業主婦なんてできないなと思っていましたが、実際に生活してみると意外と快適で、このまま専業主婦もいいかもと思うときもありました。さて、現在、専業主婦願望の独身女性は多くなっているようです。独身女性の3人に1人が専業主婦を希望しているという調査結果もあるようです。メジャーリーグに移籍した田中将大投手の奥さん・里田まいさんのように内助の功でつくしたいという声も多いとか。専業主婦にあこがれる気持ちも分かりますが、現実はなかなか難しいですよね。家族全員を養える十分な収入がある男性が少なくなっています。田中投手のような甲斐性のある男性と結婚するのはそれこそ至難の業ですからね・・・。離婚した場合でも専業主婦でも財産分与の割合は半分ですし、年金分割も可能です。また、専業主婦だからといって(定期的な収入がないからといって)、親権獲得において不利益になることもほとんどありません。しかし、離婚すれば自分で生活しなければなりませんから、やはり専業主婦のままの離婚は大変だと思います。生活する場所の確保もよく問題になります。また、離婚しなくとも、夫が突然会社を解雇された、病気で就労不能となったということもありえます。破産事件においても、普通に生活してきた方が、夫の無収入もしくは収入の著しい減額によりマイホームを手放し、さらには残ローンがあるためにやむなく破産ということが少なくありません。とすると、将来のリスクという点から考えても専業主婦でいることがおすすめできない時代になってきました。私が楽しめたのも、いつかは仕事復帰するという限定的な生活だったからかもしれませんね。復帰した今は、やはり仕事しているのも良いなと思っているところですから。
2014.04.30
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こんにちは。久しぶりのブログ更新となりました。前回のブログが昨年の5月ですから、およそ1年ぶりです。この間、何をしていたかといいますと・・・実は、子どもを出産いたしました!!そして、今月より仕事復帰です。子どもは保育園で慣らし保育中ですが、私も慣らし出社中とよぶべき、のんびりしたペースでの出社となっております。子どもが頑張っているのですから、私も頑張らなければなりません。さて、自分が妊娠・出産を経て、初めて分かることがたくさんありました。妊娠中の妊婦の大変さ、不安な気持ち、出産後の育児の大変さ、周囲の協力の重要性、仕事復帰に向けての育児と家事の両立のプレッシャーなどです。これまで離婚相談をお受けしていましたが、そのときにお聞きしていた話がよりリアルに想像できるように思います。むしろ、これまで分からずに話をお聞きしていたなと、振り返って恥ずかしく思う部分のほうが多くあります。とくに産んでみて初めて思ったことは子育てはママ一人でするものではない、できるものではない、ということでした。周囲の方の協力や、行政の制度などがないと到底育てられないと実感しています。離婚相談の中で、夫が家事や育児に非協力的という話はよくお聞きしますが、実際の離婚訴訟などでは、夫が子育てや家事に非協力的ということはあまり重要な要素となっていません。それは協力の程度は各家庭で異なるもので一般的な基準を示すことができないし、それぞれの夫婦の感じ方により協力的か非協力的かの評価が決まるものだからかもしれません。たとえば、夫が皿洗いをしただけで、「家事に協力的な夫」と思う人もいれば「皿洗いくらいしかしない非協力的な夫」と思う人もいますよね。しかし、結婚は毎日の生活ですから、その中で協力しあっていけない場合、毎日毎日悩みながらすごすことになります。これは非常に辛いことです。毎日の積み重ねが、次第に大きな溝になって、結局離婚を決意するということになりかねません。このような例は、妻側に多いように思います。妻は、あるときとうとう離婚を決意するも、夫は突然のことで戸惑い、離婚を受けいれることは到底できないし、そもそもなぜそんな話になったのかすら理解できないということになります。よもや離婚原因が毎日の生活にあったとは思いもよらないので妻は浮気しているのではないか、何か別に話していない理由があるのではないかと勘ぐることになるのです。とくに、自分は家事も育児も協力していたと思っている人に多いかもしれません。このすれ違いを初期のうちに解決できればいいのでしょうが、妻が離婚を決意したときは、だいたい時すでに遅しです。そのようなことにならないよう、これを読んでどきっとした方、今日はもう少し家事や育児をに関わってみてはいかがでしょうか。
2014.04.25
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久しぶりのブログになりました。そして、今日は誕生日です。事務所のみんなから、ホールケーキにて祝ってもらいました。何歳になっても、祝ってもらうことはうれしいですね。弁護士になって、7回目の誕生日です。仙台で迎える誕生日は6回目。だから、なんだ、という感じですが・・・。弁護士は、プライベートの経験も、全てが仕事に反映できるもの、むしろ反映されるものだと思っています。特に、私のように、個人の事件を主に扱う弁護士の場合人の気持ちがわからないといけないのですが昔よりも、こういう気持ちかな、とか相手の気持ちはこうかな、というのが分かるようになったと思います。特に、この1,2年でプライベートにも変化があったので、さらにいろいろな方のご相談に心から「分かる~そうですよね」と思うことも増えました。ただ、まだ読み違うことも多々ありますけどね。女性はいつまでも若くいたい、と思うものですが、弁護士としては年をとるごとに味がでたり、仕事に深みが出るのかなと思っていてけっこう楽しみだったりします。今日から新たな一年。ますますがんばりたいと思います。
2013.05.24
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2月もバレンタインが近い季節になりました。ブログはお休みしていて申し訳ありません。さて、この頃、増えたなと思う事件の種類は子どもに関する事件です。数年前は、離婚調停が多くて毎日のように家裁に行っていました。最近は、調停が減りました。少しずつ増えたのが、子の監護者指定・引き渡し審判や面会交流に関する調停です。子どもが父と母、どちらのもとで生活するのか、また、育てていない側の親が子どもと定期的に面会交流するにはどうすればいいのか・・・簡単な問題ではありません。特に、子の監護者指定では、どちらの親も監護者として主張するだけあって子どもへの愛情も強いですし、子どももどちらとも仲良くしています。甲乙つけがたい、という問題ですね。外国では、定期的に3~4泊するような形での面会交流があると聞いたことがありますが、日本ではなかなか難しいのではないでしょうか。となると、子どもの監護者になれないことはほぼ子どもと触れ合えなくなることに繋がります。そうなれば簡単に諦めることはできません。このときに有利な事情は母親であるということではなく、(母子優先の原則もなくはないが、強いとも思わない)子どもがこれまで育ってきた環境と同じところで育つことができるかだと思います。もちろん、例外もありますが。また、無理矢理子どもを連れ去ったような場合は、違法な連れ去りを追認することはできないとして戻すように命じることが多いと聞いたことがあります。子どもの監護に関する問題は、簡単ではありません。しかも、審理が早期に進むので、適時での適切な対処が一番必要です。弁護士としても、身の引き締まる事件です。ただ望みは、子どもがいつでも、臨めばどちらの両親とも会えるような環境・制度作りですが。その実現は数十年先かもしれませんね。
2013.02.12
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明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い申し上げます。昨年は、事務所が分社し、新たな気持ちで始まった一年でした。お陰様で、無事に一年をすごすことができました。今年は二年目。飛躍の年にしたいと思います。自分がどこに向かっているのかこの事務所をどのようにしたいのかまだ定まっていないという部分ばかりですが依頼者の方のために、精一杯やることはぶれません。そして、多くの方に御来所いただけるようにしたいという思いも変わりません。ただ、目の前のことだけするのであれば、進歩はないと思いますし一生懸命やるのは当然なので、さらなる高みを目指して、さらなる目標をしっかりたてたいと思います。とりあえず、プライベートとしては、お酒を控えることにしたいと思います。(こういうことを書いているあたりも考えたほうがいいかもしれないですね)
2013.01.07
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今日が仕事納め。今年最後のブログとなりました。今年は、なんだかあまりブログを書く時間がありませんでした。もっと自分の思ったことを来年は書きたいと思います。日々の事件に、追われつつも色々な方と出会い、色々なことがあって、少しずつ成長できていると思っています。何を考えても、どうやったらもっと信頼してもらえてもっと依頼者のために色々な方法を提案できる弁護士になれるのかということを考えるようになっています。自分磨き、という言葉がありますが、弁護士はそれがそのまま、弁護士そのものの価値を高めることにもなると思います。人間を磨き、知識を付ける。弁護士を続ける以上、一生努力しなければならないことだと思います。来年も頑張ります。皆様、良いお年を!!
2012.12.28
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久しぶりのブログ更新です。今日は、本当に寒いですね。ただ外を歩いているだけで、スキー場にいるようです。事務所に着きましたが、体はまだ冷えています。冷え性ではないのですが、今日は、いつもより外を歩いてきたのでだいぶ冷えてしまいました。今からも外出です。年末、最後の用足しに外出が増える季節です。皆様、体調にはご注意下さい。それから、忘年会のシーズンです。飲み過ぎにもご注意下さい。そう、自戒の意味も込めて・・・。年内にもう1回はブログ更新したいな。
2012.12.26
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早いもので、今年も残すところ約3週間となりました。今年は、1月に事務所が分社しましたので、新たなスタートとなりつっぱしってきた感覚があります。本当に早い一年でした。さて、来年1月1日には、家事事件手続法が施行されます。これまで、家事事件(親族・相続に関する事件)は家事審判法とその規則が定めていました。しかし、定め方は不親切で、わかりにくいものでした。(特別の定めがある場合を除いて、非訟事件手続法を準用する)そして、昨今の権利意識の高まり、家族関係の変化を踏まえて実際の事件も変化しています。そこで、より実際に即した内容にすべく改正が行われました。色々と目玉はありますが、テレビを使っての審判・調停も可能になります。(すぐに実施されるのかは不明ですが・・・)すこしでも当事者が使い勝手のよいシステムに変更されていくことは良いことだと思います。またこのブログで、変更をご紹介していきたいと思いますが今日はこのへんで・・・。
2012.12.12
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平成25年1月1日より、家事事件手続法が施行されます。これまで、家事審判法に規定されていた、家事事件(離婚や相続等)の手続に関するものが新たに規定しなおされます。これまでの手続に比べて、調停の申立書が基本的に相手方に届くようになったり、記録が相手方にも開示されるのが原則となるなどより当事者主義に近づいたのかなと思います。子どもが重大な影響を受ける審判事件に関しては、15歳以上の子どもの意見の意見を必ず聴取する等、子どもの意思も尊重するようになりました。新たな手続で行ってみないとなんともいえないですが、一定程度は評価できると思っています。子どもの意思を確認するにしても子どもは親の意向に沿った回答をすることがあるのでどこまで尊重するべきか、悩ましいところはあるかと思います。例えば、子どもに「ママがいいと言いなさい」と言わなくとも、子どもは、ママを守りたい、ママには見捨てられたくないと思えばママの味方になって発言することは良く見受けられるところです。手続のみならず、実際の運用がどうなるのか見極めながら事件に当たりたいと思っています。私達の事務所では、離婚事件等家事の事件を多く扱っているので3名の弁護士を併せれば、色々な事例が蓄積されるのではないかと思います。
2012.11.16
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先週土曜日、10日、弁護士会にて工藤良さんという方を招いて、「少年のこころに寄り添い続ける~非行少年の立ち直りのために市民と弁護士付添人がともに目指すもの~」という題名でシンポジウムを行いました。工藤良さんは、元暴走族総長ながら、改心のうえ、暴走族をボランティア団体に変えたという方です。現在は、荒れた中学校の建て直しに関与したり、行き場のない少年の受け入れ先の施設を運営したりしています。この方のお話を、今年1月に、実際に施設に伺って聞いたときは衝撃を受けました。まっすぐに、熱く、少年の心に寄り添い続ける人がいる・・・と。そして、絶対にこの方の話は、色々な人が聞くべきだと思いシンポを企画したのです。お陰で多くの方にご来場頂きました。企画した特権で、前日には、工藤さんと親しく話す機会があったのですが、優しい顔で、どこにそんな熱い心があるのか、一見してはわからない方です。ご自分が母子家庭に育ち、寂しい思いを抱え、その中で非行に走ってしまったかたなのでもしかすると、少年の気持ちが分かる部分もあるのかもしれません。工藤さんから頂いたサインに添えられた言葉は「有言実行」でした。工藤さんは、「自分ができることは何でもやる」とおっしゃっていました。自分を省みて、そこまで精一杯やっているのかと思います。これからますます、自分が弁護士としてできることを頑張ろうと決意を新たにすることができました。
2012.11.12
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高校時代に、友人から貸してもらった小説。小野不由美の十二国記シリーズの1シリーズ目、「月の影 影の海」女子高生だった私が、初めて触れた小野不由美さんの作品でした。この小説は、女子高生が、突然異世界に連れていかれそこがどこか、何が起こっているのかわからないまま、妖魔におそわれ逃げ延びる、という設定です。実は、異世界が元々生まれるべきであった世界、ということで次第に謎が明らかにされるのですが、とりあえず、暗い・・・。ずっと主人公は逃げていきます。しかも、やっと助けてくれるのは、ネズミ!!びっくりするとともに、全然ラブもないし、救いようがない話にこれはもう読まないと決めました。ところが、この十二国記シリーズは、その後の本は、とってもスピーディーで、展開も早く、面白いのです。私は文庫化されたものは、全て読みました。しかし、今年、新たに文庫本がリニューアルされたのです。再びファンタジー熱に火が付いた私は、15年を経て、購入してみました。女子高生のときには、わからなかった人生の重み、とか、自分の人生で成長することとかわかるかなと思ったのです。ほら、弁護士にもなりましたし。結果・・・やはり、しばらくはいいかもと思いました。結局、女子高生だった自分が感じた違和感は今になっても変わらないものでした。もちろん、ラブがないことや、ネズミが仲間になることは別に気にならないのですが、主人公の「女子高生生活」は、非現実的だと思ってしまうのです。また15年後、読んでみます。今度は、おそらく、母にでもなっていたら。少しは違うかな。
2012.11.09
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本日、仙台事務所の新HPがアップされました。写真も新たに撮影し、プロフィール写真も、ちょっと太りました・・・。良ければご覧下さい。これまで、HPからのアクセス方法ではご不便をおかけしていたところもあるかと思います。これからは、セミナーや相談会の日程も、HPでわかりやすくかつ迅速にお知らせしていきますので、是非ご覧下さい。事務所への案内写真は、優秀な事務局Oさんの力作です。これ、本当に分かりやすくなっています!
2012.11.08
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実は、この10月で弁護士7年目に突入しました。正直な感想は、「怖い」です。弁護士は10年で一人前と言われますが、7年ということは、もうほぼ一人前・・・時々に、弁護士として何が必要かは書いてきましたが、まる6年弁護士をしてみて思うのは人が好きでないと続かないということでした。企業法務をメインにしている弁護士は違うのかもしれませんが、多くの事件は、人と人がぶつかって、問題が発生する訳ですから、どうしても、人の嫌らしい部分をみることになります。人のリアルな感情をぶつけられることも多く、精神的に傷つくこともあります。だから、人に嫌気がさしたら、弁護士自身の精神がもたなくなって、仕事として続かない。逆に、人から逃げて、適当に仕事をするようになったらその弁護士は終わりだと思っています。自分を省みると、今でも、人のことを真正面から受け止めようとして疲れたり嫌気がさすこともあるけれども結局は、その人が笑顔になってくれると嬉しいし、前を向いてくれるともっと嬉しい。やはり人が好きなんだと思います。この気持ちが続く限り、弁護士を続けてもいいのだと思っています。
2012.10.18
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10月になりました。早いものですねえ。9月末から先週までのバタバタ期間を終え、今週は、比較的時間があるモードです。この機会に、調べ物をするのが弁護士のベストな過ごし方だと思います。(スーパーな過ごし方は、思い切って休むことかもしれません)じっくり考える案件や、文献にしっかり当たりたい案件については、このようなときに、余裕をもって検討したいものです。ただ、人間おかしなもので、時間に余裕ができると仕事のペースもゆっくりになるんですよね。今日は、ブログに決意表明したので、明日から、調べ物頑張ります。
2012.10.16
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ここ数日、バタバタしています。今週火曜日は、久しぶりに、仕事で23時すぎてまで事務所にいました。最近なかったことです。弁護士の仕事は、波があって忙しいのは数日だったりするのですが、どうしようもならないのではないか、というくらい、焦ります。書面の〆切がかぶる、ようなことがあれば、なおさらです。ただ、今日、書面作成の時間をもうけておいたので、一区切りがつきました。本当に良かったです。明日は、終日、県外の施設見学です。なかなか行けないところですが、弁護士の仕事をしている以上、絶対見ておいたほうがいい施設なので楽しみにしています。では☆
2012.09.27
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残暑が本当に厳しいですね。この暑さに、体力を奪われております。前回のブログからまたまた日が空いてしまいました。この間、事務所の士業メンバー達でBBQしました。広瀬川ぞいにある、松ぶちガーデンテラスです。手ぶらでいける気軽さが良かったです。そして、予め作ってあった、焼きそばがとても美味しかった~なかなか士業メンバーで休日集まることがないので、新鮮でした。もちろん、美味しいご飯と楽しい雰囲気で、お酒が進んだのはいうまでもありません。これから涼しくなったら、芋煮もしたいなと思っています。
2012.09.19
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またまたブログの期間があいてしまいました。8月最後の日となりましたが、まだまだ暑いですね。残暑が厳しい、というのは、まさに今の状態ですね。この夏は、所属させていただいている仙台商工会議所青年部の記念式典がありその準備のために、時間を割くことが多くありました。大人になって、他人と協力して何かを成し遂げるということはなかなか経験できないので、とても勉強になりました。仕事でも同じだと思いますが自分の特性・特技・得意分野をいかしつつ立場に応じて発揮しながら相手の特性を生かす。そして、自分にないものを持っている人がいたら吸収する。弁護士は、自分が商品です。常に自分の能力を向上させていくだけでなく、人格も磨かなければならないのではないかと思っています。(偉そうなことを書くと、自分にはねかえってくるのを承知で書きますが・・・)そういう意味で、様々な職業の方と一緒に、一つの目標に向かって進むことは自分自身を見直し、磨くことに、大変役立ちました。少しずつでいいから前進できるよう、頑張ります。後は、この暑さに負けないよう頑張ります・・・。
2012.08.31
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今日は涼しいですねさて、このようなテーマの話は、これまでブログで書いてきたと思いますが、弁護士が事件を選ぶのではなくて、事件が弁護士を選ぶと感じた話です。当事務所には、私の他、男性2名の弁護士がいます。事務所にお問い合わせがある相談は、基本的には均等に割り振っています。もちろん、女性の方が、女性である私を指名することはありますので、その意味では偏っているところはあるかもしれません。このように、基本的に受任機会は平等のはずですが、受ける事件には傾向があります。離婚、相続、交通事故、不動産、会社関係等、各種事件がありますが、この弁護士には離婚が多いこの弁護士には不動産関係の事件が多いと自然と別れてきます。さらには、同じ離婚事件でも、困難複雑なものばかりを受任している弁護士もいれば比較的争点が少なく早期解決をしている弁護士もいます。この違いはなんなのでしょうか・・・。確かに、同じ事件が続くと、その分野の経験が増えますので相談時に、自然と自信をもって答えている、だから信頼されて依頼される、ということはあるかもしれません。しかし、その先の争点の多さについても差が出てくるのはなぜなのか・・・。弁護士の7不思議のひとつだと思います。(残り6つはこれから考えます)その意味では、弁護士が数名いる事務所は様々な事件の経験が、事務所として積まれてくるのでとても良いですね。
2012.07.20
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暑いですね。暑いのに、どうでも良い話を書きたいと思います。夏になると、ジャケットと日傘を持つので、荷物が増えます。つまり、重くなります。裁判にいくときは、裁判資料を持って行くのですが(当然ですね)紙は結構重くて、さらにファイルの重さも加わって、肩が壊れそうになります。そして、時間をずらして期日が重なった場合、2,3事件の記録を持って行く訳で・・・。結構重労働です。しかも、私の事務所から裁判所までは、歩いて20~25分。それなりの運動になります。昨日は,キャリーケースに入れて歩いていたのですが、弁護士会館で「出張ですか」と言われました。しかも、だいたいの民事裁判では書面を予め提出しておくので当日は、裁判官の「そのとおり陳述ですね」との問いかけに「はい」と答えるだけ。5分もしないで終わることもあります。往復50分、裁判5分。この無駄とも思える時間を有効に使えるようになればいいのにな。
2012.07.18
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前回の更新からだいぶ時間がたちました。すみません・・・。さて、もうすっかり夏ですね。今日は仙台でも、真夏日になったのではないでしょうか。こう暑くなってくると、毎年ブログに書いていますが、ジャケットを着る・着ないで悩むのです。もう世間ではクールビズとあえて言わずとも、ノーネクタイ・ノージャケットは一般的なので着なくてもいいと思うのですが、なんだか・・・ということで、裁判所と打合せでは、まだジャケット着ています。このジャケット、移動中に持ち歩くのでくたくたになってしまうのがかわいそうです。やっぱり、素直にジャケット着ない方向にすればいいのでしょうね、これは。まだ悩みは続きます。
2012.07.17
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お久しぶりです。 この前の更新から1ヶ月が経過しました。前は、暇で、どうでもいいことを書きましたが、その後裁判所の再開とともにかなり忙しくなり、GW直前は、これまでの弁護士人生でもトップには入る忙しさでした。(大げさかな)仙台事務所がとっても忙しかったころも大変だと思いましたが、それは、物理的な忙しさであって、現在は、中身のある忙しさです。(分かるでしょうか)それともただ、単に年をとっただけか・・・。 さて、4月になると、裁判所が動き出す↓一斉に期日が入るもしくは判決や審判が出る↓書面の作成が必要になる。 という流です。 これに、支部での法律相談(終日出張)も重なり忙しくなりました。 GWも思い切って休みをとったので、さらにその前が大変という・・・。 今週から少しのんびりできる週に入りますので、これまでの分を取り戻すべく、頑張りたいと思います。
2012.05.14
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今週は、裁判所の期日が入らず(裁判所は3月末~4月はじめに裁判官の異動があるので、期日が入りません。)、書面も相手方の反論待ちばかりですので、時間に余裕があります。 そこで、どうでもいいことをブログに書こうと思います。 私は、良く、物を落とします。これは、手で持っているときに、落とすという意味で遺失物を作り出しやすいという意味ではありません。 先日も、見事に卵を落としました。卵を、冷蔵庫から取り出すときも危険だし、フライパンに割り入れるときも危険です。そのため、私は、卵は卵ケースに入れ替えることはしません。リスクが高いですからね。 蓋も良く落とします。ペットボトルの蓋、化粧水ボトルの蓋、しょうゆの蓋・・・ヘアオイルの蓋なんて、毎回です。これは、手のひらにあるオイルをこぼさないように蓋を持っていると、必ず蓋が落ちるというからくりです。 手から落とすというよりも指から離れていくような感じです。 お皿を運んでいて落とすことはあまりないし、本や雑誌を落とすことはありません。やっぱり指が原因なのかもしれません。 何事も常に注意して過ごしたいと思っていますが、どうしても、手から物が落ちることは防げないのです。 そして、今後は物を落とさないようにという願いを込めて、今日のブログの「落ち」は作らないで終わりにします。
2012.04.05
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日本全体、かなりの強風でしたね。昨日の午後から、今日の夕方まで、仙台駅発着の在来線は、ほぼ運転中止でした。電車は、雨よりも風に弱いですね。 おかげで、仙台にむかう幹線道路の渋滞といったら・・・。打合せも1件取り消しとなり、別の日に設定させて頂きました。 さて、東日本大震災、昨年の台風と豪雨により、人々の災害に対する備えや意識がかなり変わったと思います。 帰宅困難という言葉も定着しました。 これからもいつ到来するか分からない災害に対し、さらに事務所としても、個人としても備えて行かなければならないと思いました。
2012.04.04
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今日から新年度の始まりです。そして、仙台事務所開設4周年がたち、5年目に突入致しました。 前を向いて突っ走りながら、色々な方に出会い、支えられて、ここまで来ることができました。 ありがとうございます。 少しずつではありますが、積み重ねてきたものが、ひょっこり表れてきているように思い、嬉しい気持ちで今日を迎えることができました。 今年は区切りの一年。所員一同、気持ちを新たに、頑張りたいと思います。
2012.04.02
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今日が年度末です。あまり気にしたことはなかったのですが、今年は、事務所内の掃除をみんなでしてみました。弁護士事務所は書類が貯まっていくのですが、年度が代わるときは弁護士会関係の書類などは整理しやすいですよね。 机の周りも、机の中もすっきりして、なんだか良い気持ちです。 何より、隣の西山弁護士の机周りが綺麗になったのが嬉しいです。
2012.03.30
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今週は、2日続けて石巻に行きました。三陸道は、また渋滞するようになりましたね。一時期良かったのですが。 2年前くらいまでは、週に1回くらいは、古川、石巻、登米、大河原等の支部のどれかに行っていたので(法律相談も含めて)事務所にいない時間が多かったのですが、最近は、あまり行くこともなくなりました。久しぶりに週に2日も行くと、なんだか、懐かしい忙しさです。 支部の弁護士が増えたことで、支部にいく回数が減ったこともあるでしょうし、法律相談を担う若手が増えたので、支部での法律相談が回ってくる回数が減ったこともあるでしょう。 もう少し支部での仕事があってもいいなと思った週でした。
2012.03.23
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先週、無事に調停が成立し、解決した事件の話です。 家庭裁判所での調停は、法律的な問題よりも感情的な問題のほうが多く、なかなか満足できる解決というのは難しいところです。 例えば、婚姻費用にしてみても、判例や家裁の一般論から導き出される金額は、払う側にしたら高いし、もらう側にしたら安いととられるもの。手続き上は解決しても、感情では解決できないので、満足できる解決とはいえないと思います。 しかし、先週成立した調停は、ちょっと当事者の関係が複雑ながらも、それぞれが、過去のことをしっかりと受け止めて、前を向き、相手に対して謝罪すべきや反省すべきところは振り返ることができた調停でした(詳しくは書けないので、わかりにくいかと思いますが)。もちろん、調停において決めなければならないことも、妥当な結論に落ち着きました。 調停委員も、感情的なところが収まるのは難しいことを分かっているのであまり踏み込まずに解決しようとする場合もあります。私は、いつも「いや、ここが問題で、こここそ、しっかりとこちらの言い分を聞いて下さい。」「この点が非常にひっかかっているので、相手方に対して、どのように思っているのか聞いて下さい。」とお願いします。この調停でもお願いしたときは、調停委員は乗り気ではありませんでしたが、うまく聞き出して下さって、解決に結びつきました。おそらく、話したほうも楽になったのではないかと予想しています。 弁護士としても、このような解決に至った場合、とっても幸せな気持ちになります。これは、弁護士が努力したから出来るものではなく当事者の方々が、しっかりと考えて、受け止めて下さったから出来たことです。常々思いますが、弁護士は解決のお手伝いをするだけで、実際に解決するのは当事者なのです。良い解決は、当事者の方の頑張りにあると思っています。弁護士は、当事者の方が頑張れるように力になり、おかしな方向にそれないよう修正する、ということが仕事なのではないかなと思います。そもそも、それ以上は出来ないのではないか、と思うのです。もちろん、片方が頑張っても、もう片方の当事者が頑張らなければ、解決できないので、そこが難しいところですが・・・。 でも、解決しない問題はありません。これからも、みなさんの力になれるよう頑張って行こうと勇気をもらった事件でした。
2012.03.10
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日弁連からこんなファイルが届きました。 ムンクの叫びを真似ていることは、一目瞭然だけれども、きっと突っ込んではいけない。 そして、このファイルは、中身を取り出すと・・・。 「私の叫びが無理やりねじ曲げられました。」と真実が浮かんでくるというもの。 えん罪防止のキャンペーンの一環です。 色々思うところはありますが、えん罪防止ということこそ、弁護士が熱く訴えなければならないものだということで締めたいと思います。
2012.03.02
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とうとう3月になってしまいました・・・早い、早すぎます。 年度末になり、仕事はすこし落ち着いて来ましたが、しかし、早い。 時間は有限だと思って、一日一日をしっかり過ごしたいと思いました。
2012.03.01
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影になっていて見にくいですが、カレーパンマンのカレーパンとしょくぱんまんの食パンです。 昨年仙台にオープンした、アンパンマンミュージアムにて購入しました。購入したのは数週間前です。(なんで今公開するのかということはおいておいて) カレーパンマンをホントに食べられる日が来るとは思いませんでしたね~ちなみに、昔、カレーパンマンは、口からカレーをだして、攻撃していたとか・・・。 自分が幼稚園の頃から、アニメを見たり絵本を読んでいたアンパンマンは今もまだ子ども達の人気者です。 時代が変わっても、変わらない価値があるのですね。
2012.02.27
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早いもので2月も最終週に突入しました。今年は閏年なので1日多いですが、それでももう残り一週間切りました。時がすぎるのは早いですね。 さて、ブログでのご報告がおそくなりましたが、弊事務所は、東京に本社がある弁護士法人の支店ではなく、仙台に本社を置く、単独の法人として、組織編成を行いました。いわゆる分社です。それに伴い事務所名を「弁護士法人法律事務所アクティブイノベーション仙台事務所」から「弁護士法人アクティブイノベーション仙台」と変更致しました。 より地元に根ざした弁護士法人になるべく、 分社という形をとりましたが、これまでどおり、アクティブグループとして弁護士法人とも繋がりますし、別の士業法人とも連携して参ります。 分社して思ったことは、これまで以上の責任が肩にかかってきたということでした。 仙台の弁護士法人として、さらに皆様のお役に立てるよう、所内一同、気持ちを新たに頑張る所存です。 これまでと同じく、どうぞご愛顧下さい。 それにしても、社名が短くなって、ちょっと嬉しい。だって、書類書くの大変だったのですよ・・・。
2012.02.24
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これからYEG(商工会議所青年部)全国大会に参加するため富山に向かいます。冬の富山は初めて・・・。 1週間前から、NHKニュースの天気予報でがっつりチェックしてきましたが、冬将軍の頑張りにより大雪の予報。そして見事的中のようです。 頑張って行ってきます。 事務局からのお土産リクエストは「お菓子」という無難なところに落ち着き、ちょっと負担が軽くなった感じ。 自分にはもちろん、地酒を購入予定です。
2012.02.17
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