2003年11月07日
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投票日が近づいてきたのに、入場券が送られてこないので、今すんでいる町役場や前住んでいた市役所とかに問い合わせた。

今住んでいる町役場では転入(7月29日)してから3ヶ月が経過していないので入場券は送っていないとの事。
以前住んでいた市役所では、転出(5月31日)後三ヶ月が経過しているので入場券は送っていない。
この間に住んだ町役場では三ヶ月以上住んでいないということで入場券は送っていないとの事であった。

公職選挙法第9条第1項には20歳以上の日本国民には選挙権があるといいながら、何も悪いことはしていないのに、県の選挙管理委員会に問い合わせたら同一場所に3ヶ月以上住んでいないので投票はできないというのだ。

選挙権はある けど選挙人名簿に登載(公職選挙法第何条だかに記載されている)されないので 投票はできない との話だった。

確かに9条2項には三ヶ月以上住んでいないと駄目という項目があるがこれは地方公共団体の選挙に限ることである。
選挙区を超えて引っ越したのならまだわかるが、同一選挙区内を引っ越しただけなのである。

日本国内に三ヶ月以上すんでいるということだけではいけないのだろうか?





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最終更新日  2012年04月18日 05時36分49秒
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